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空き家バンクQ&A

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0006703 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

八頭町空き家バンクについて、お問い合わせいただくご質問をQ&A形式でまとめました。

この他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

目次

空き家所有者編(売りたい・貸したい人)

質問1:登録から成約までの流れを教えてください。

回答1:空き家バンクの利用方法(売主・貸主編)をご覧ください。

質問2:どのような物件を登録できますか?

回答2:空き家バンクに登録できる物件は、現に使用されていない空き家(近く使用されなくなる予定のものを含む)です。また、令和6年度より、住宅に限らず空き店舗・倉庫や建物を解体したあとの空き地も登録の対象としました。

※近く使用されなくなる予定のものとは、「現在は居住しているが、6ヶ月後に施設に入所するため空き家になる」など空き家になる時期が明確なものを指します。

質問3:どんな人に売る・貸すのですか?

回答3:八頭町へ移住を考えている県外在住者をはじめ、八頭町内や近隣市町村からの引越し先を探している方も多く利用しています。20~30代の子育て世帯から、セカンドライフのお住まいをお探しの方まで年齢層もさまざまです。数は多くありませんが、店舗兼住宅やシェアハウスとして利用したいという問い合わせを受けることもあります。

質問4:知らない人に売ったり貸したりすることに不安があります。

回答4:売主(貸主)、買主(借主)双方の合意によって契約を締結するものであり、空き家バンクを通じてマッチングした利用希望者と必ず契約しないといけないわけではありません。買主(借主)に求める条件がある場合は、登録時に物件登録カードにご記入ください。

空き家バンクの利用方法(売主・貸主編)

質問5:すぐに買主(借主)が見つかりますか?

回答5:空き家バンクへの登録は、売却(賃貸)を約束するものではありません。成約までの期間は、空き家の状態や希望される金額等の条件によって異なります。

登録から1年以内の成約率は80%(令和3年度~令和4年度に登録された15件中12件が成約)と高いですが、裏を返せば20%の空き家は1年以上成約に至っていません。空き家バンクは一つの手段として考え、あらかじめ成約しなかった場合にどうするのか(解体する・相続土地国庫帰属制度を活用する等)を考えておくことが大切です。

(参考)相続土地国庫帰属制度について(法務省サイト)<外部リンク>

質問6:町が空き家を管理してくれますか?

回答6:清掃、草刈り、雪下ろし等の空き家の管理は、買主(借主)が決まるまでは、所有者の責任で行っていただく必要があります。ご自身での管理が難しい場合は、親戚や近所の方にお願いしたり、民間事業者による空き家管理代行サービスを活用したりすることもご検討ください。

質問7:町が仲介してくれますか?

回答7:空き家バンクは、所有者から寄せられた空き家の情報を利用希望者へ提供しマッチングするまでの制度です。町が不動産業者の代わりに取引を仲介することはできません。

過去の成約事例から簡単なアドバイスをしたり、両者が遠方にお住まいの場合に連絡調整をしたりすることはありますが、当事者間での交渉・契約が原則となります。トラブル防止のためにも通常の不動産取引と同様に、不動産業者を仲介することをお勧めします。

質問8:不動産取引の経験がなく不安です。

回答8:ご不安解消のためには、専門家への相談をお勧めしています。鳥取県では、各種専門団体が連携し、ワンストップ無料相談窓口「とっとり暮らし住宅相談員」を設けています。

質問9:不動産業者を紹介してください。

回答9:町では特定の業者等を紹介できません。とっとり暮らし住宅相談員鳥取県宅地建物取引業協会<外部リンク>へご相談ください。

実際には、不動産業者へ依頼しても物件の状態や価格によって仲介を断られてしまうこともあるため、当事者間で直接やり取りをされるケースも見られます。売買の場合は、登記と併せて契約書の作成を司法書士へ依頼されるケースもあります。

(参考)会員一覧(鳥取県宅地建物取引業協会ホームページ)<外部リンク>

質問10:登録料・手数料はかかりますか?

回答10:空き家バンクへの登録や成約による費用はかかりません。ただし、不動産業者に仲介を依頼される場合は、別途費用がかかります。法律で定められている「媒介報酬」いわゆる「仲介手数料」は、不動産業者によってさまざまです。ご依頼を予定される不動産業者へご確認ください。

質問11:賃貸か売買のどちらかしか選択できませんか?

回答11:両方で登録できます。また、登録後に変更することもできます。ただし、利用者は「賃借」を希望する傾向にあります。両方で登録した場合には、賃貸で成約するケースが多いです。

質問12:相場がわからないため希望金額を決められません。

回答12:所有者等で金額を決めていただく必要があります。とっとり暮らし住宅相談員や不動産業者へ相談することもできますが、最終的には所有者等で判断することになります。

「金額:要相談」として登録することもできます。ただし、利用希望者にとって金額は重要な判断材料であるため、「要相談」にすると問い合わせが減少する傾向にあります。具体的な金額を示した上で、「※値引き交渉に応じる」等を特記して案内することも可能です。また、登録後に希望金額を変更することもできますので、高めに設定しておいて、問い合わせが少なければ金額を下げてみるといった運用も可能です。

(参考)令和3年~令和5年度の成約物件の平均価格
  • 賃貸:28,273円(10,000円~46,000円)
  • 売却:2,678,692円(873,000円~9,700,000円)

質問13:不動産業者に取引を依頼している物件でも登録できますか?

回答13:不動産業者との契約内容によっては、登録できない可能性があります。まずは不動産業者へご相談ください。

質問14:親が所有している物件は、登録できますか?

回答14:登録申請は、原則として所有者本人から行ってください。所有者が遠方に住んでいるなどの理由から、現地調査等の手続きを代行いただくことは可能です。

質問15:相続した物件で、まだ所有権の移転登記をしていませんが、登録できますか?

回答15:相続人全員の同意があれば、登録できます。ただし、相続人であることを証明する書類の提出を求める場合があります。所有権移転登記未了であることを明記した上で、利用希望者へご紹介します。

質問16:共有名義になっている物件は、登録できますか?

回答16:共有者全員の同意があれば、登録できます。

質問17:抵当権の設定されている物件は、登録できますか?

回答17:登録できます。抵当権付きと明記した上で、利用希望者へご紹介します。

ただし、買主等に抵当権の抹消を求められる可能性が高く、成約に至らない場合もありますので、事前に抹消手続きを進められることをお勧めします。司法書士等にご相談ください。

空き家の相談窓口

質問18:未登記の物件は、登録できますか?

回答18:登録できます。未登記物件と明記した上で、利用希望者へご紹介します。

ただし、買主等に登記を求められる可能性が高く、成約に至らない場合もありますので、事前に登記手続きを進められることをお勧めします。土地家屋調査士等にご相談ください。

空き家の相談窓口

質問19:土砂災害特別警戒区域(レッド区域)内の物件は、登録できますか?

回答19:登録できます。レッド区域であることを明記した上で、利用希望者へご紹介します。

ただし、外壁を鉄筋コンクリート造にする等の適正な対策が施されない場合、空き家の改修に対する補助金の交付対象外となります。

(参考)土砂災害特別警戒区域(レッド区域)|鳥取県公式サイト<外部リンク>

質問20:家財が残ったままですが、登録できますか?

回答20:登録できます。ほぼ住んでいたままの状態で登録した事例もあります。

ただし、室内の写真をホームページに掲載し紹介しますので、利用者の印象が悪くなってしまうことは否めません。登録後でも構いませんので、最低限の掃除やごみの処分等、可能な範囲で片付けておくことをお勧めします。

質問21:家財を残したまま売却したり貸し出したりすることはできますか?

回答21:買主(借主)が同意すれば可能です。多くはありませんが、相場より安く売却する代わりに買主が処分するケースもあります。

質問22:数年後に空き家を使用する予定があります。短期間だけ貸し出すことはできますか?

回答22:定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を用いることで、期限を定めて貸し出すことができます。ただし、補助金によっては一定期間以上の賃貸借を条件にしているものがあります。ご活用前にお確かめください。

定期建物賃貸借とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度です。

質問23:古い建物ですが、修繕しないと登録できませんか?

回答23:修繕が必要な程度によりますが、相場より安く売却(賃貸)する代わりに買主(借主)が修繕するケースも見られます。また、買主(借主)の要望を聞きながら所有者が修繕することもありますので、必ずしも登録前に修繕する必要はありません。

しかし、古い建物は経年劣化により状態を把握しづらく、売却後に思いもよらぬ劣化や欠陥が見つかりトラブルに発展することもあります。そうしたトラブルを回避するため、国は建物状況調査(インスペクション)を推進しています。建物状況調査とは、建築士が構造耐力上主要な部分等の非破壊検査を行うものです。詳しくは次の手引き等をご覧ください。

なお、倒壊等のおそれのある状態の空き家については、登録することができません。解体等の適切な対応をお願いします。

質問24:下水道が接続されていませんが、登録できますか?

回答24:登録できます。ただし、下水道の供用区域では法律により下水道への接続が義務付けられています。買主(借主)が接続工事を行う必要がある場合は、工事費用を踏まえて希望価格を決定されることをお勧めします。

質問25:田や畑、山林は登録できますか?

回答25:田や畑などの農地や山林だけを登録することはできません。ただし、「農地付き空き家」のように空き家や空き地に付随するものとして登録することはできます。

なお、農地の売却や賃貸は、農地法に基づく農業委員会の許可が必要になります。

(参考)農地法第3条許可申請について

質問26:固定資産税や火災保険料は借主が納付するのですか?

回答26:固定資産税は、空き家の所有者に対して課税されるため、納税義務者は所有者となります。火災保険料も同様に所有者の負担となります。

質問27:登録する前に使える補助金はありますか?

回答27:空き家の改修費用や、家財処分費用に対して補助金を交付しています。要件がありますので、詳しくは各補助金ページをご確認ください。

質問28:買主(貸主)が決まった時に使える補助金はありますか?

回答28:空き家の改修費用や、家財処分費用に対して補助金を交付しています。要件がありますので、詳しくは各補助金ページをご確認ください。

空き家利用者編(買いたい・借りたい人)

質問1:利用の流れを教えてください。

回答1:空き家バンクの利用方法(買主・借主編)をご覧ください。

質問2:どのような人が利用できますか?

回答2:空き家に居住または定期的に滞在・使用することによって、地域住民と協調して生活し、または地域の活性化に寄与しようとする方であれば、どなたでもご利用いただけます。個人に限らず事業者・団体が利用することもできます。

質問3:空き家に定住するのではなく、月に数日滞在する場合でも利用できますか?

回答3:購入(賃借)後に、必ずしも空き家へ住所を移す必要はありませんが、定期的な使用と適切な管理をお願いします。

質問4:町が仲介してくれますか?

回答4:空き家バンクは、所有者から寄せられた空き家の情報を利用希望者へ提供しマッチングするまでの制度です。町が不動産業者の代わりに取引を仲介することはできません。

過去の成約事例から簡単なアドバイスをしたり、両者が遠方にお住まいの場合に連絡調整をしたりすることはありますが、当事者間での交渉・契約が原則となります。トラブル防止のためにも通常の不動産取引と同様に、不動産業者を仲介することをお勧めします。

質問5:利用料はかかりますか?

回答5:空き家バンクの利用や成約による費用はかかりません。ただし、不動産業者に仲介を依頼される場合は、別途費用がかかります。法律で定められている「媒介報酬」いわゆる「仲介手数料」は、不動産業者によってさまざまです。ご依頼を予定される不動産業者へご確認ください。

質問6:安い空き家はありませんか?

回答6:空き家バンクの登録物件は、一般的な不動産業者が扱っている物件に比べて安い傾向があります。しかし一方で、大きな修繕が必要であったり、賃貸の場合に入居後の修繕も入居者負担であったりと、安い理由がある場合がほとんどです。リスクがあることもご承知の上で慎重にご検討ください。

質問7:今すぐに内覧することはできますか?

回答7:所有者との調整が必要です。内覧を希望する日の1週間前を目途に2,3日候補をお示しください。

移住定住サイトお問い合わせフォーム<外部リンク>

質問8:今すぐに入居できる家はありますか?

回答8:所有者が県外に住んでいる等の様々な事情や、専門知識の乏しい当事者間での交渉には不測の時間を要することがあります。

また、登録物件の多くは修繕が必要です。工事に必要な期間や補助金申請の手続きに係る時間も念頭に置いておく必要があります。数週間~半年以上まで入居にかかる期間はさまざまです。余裕を持ってお問い合わせください。

質問9:空き家の住所(所在番地)を教えてください。

回答9:防犯等の観点からホームページで所在番地は公開していません。フォーム<外部リンク>からまたは窓口にてお問い合わせください。

質問10:内覧をしないで交渉を申し込むことはできますか?

回答10:お断りすることはありませんが、お勧めはしません。遠方にお住まいの場合は、Zoom等によるオンラインでの内覧も承っています。

質問11:古い建物を購入することに不安があります。

回答11:古い建物は経年劣化により所有者でも状態を把握しづらいため、購入後に思いもよらぬ不具合が見つかり、想定外に高額な改修費用が必要になることもあります。そうしたトラブルを回避するため、国は建物状況調査(インスペクション)を推進しています。建物状況調査とは、建築士が構造耐力上主要な部分等の非破壊検査を行うものです。詳しくは次の手引き等をご覧ください。

質問12:登録物件を購入(賃借)する場合に使える補助金はありますか?

回答12:空き家の改修費用や、購入費用に対して補助金を交付しています。要件がありますので、詳しくは各補助金ページをご確認ください。

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八頭町移住定住サイト(外部リンク)<外部リンク>