八頭町への移住・定住人口の増加を図るため、昨年度に続き住宅の新築費用や購入費用を補助します。
※要件や様式等は令和6年度から変更ありません。
補助対象者
5年以上定住する意思をもって、町内に住宅(延べ面積が55平方メートル以上)を新築または購入し、所有権に関する登記および住宅への転居を完了した方(登記上の所有者)
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象外となります。
- 令和6年3月31日以前に締結した工事請負契約または不動産売買契約により住宅を取得した方
- 町税等の滞納がある方
- 公共補償等により住宅を取得した方
- 過去に本補助金や、移住定住を目的とした新築またはリフォーム等に対する本町の補助金の交付を受けた方(例:住宅リフォーム等支援事業補助金)
- 暴力団員等
- 3親等以内の親族が所有する住宅を購入した方
補助金額
次のいずれか低い額を補助金額とします。
- 住宅の取得金額の5パーセント(千円未満の端数は切り捨て)
- 次の表に示す補助限度額
交付対象者区分 |
補助限度額 |
転入者※1 |
20万円
(若者世帯等※2の場合は、30万円) |
転入者※1以外の者 |
10万円
(若者世帯等※2の場合は、20万円) |
※1 転入者とは
次のいずれにも該当する方
- 定住の意思をもって八頭町に転入した日から起算して1年以内であること
- 転入日から起算して過去1年以上、八頭町以外の市区町村に住所を有していること
例えば...
- もともと八頭町に住んでいた方が、転出して1年以内に再度転入した場合 → 転入者以外
- 町外在住者が、家が建つまでの間(1年以内)だけ、町内の実家やアパートに住む場合 → 転入者
※2 若者世帯等(加算要件)とは
次のいずれかに該当する方。なお、年齢は交付申請日を基準日とします。
- いずれかが40歳以下の夫婦を含む世帯
- いずれかが40歳以下のパートナーを含む世帯
- 18歳以下の子(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子。ただし、18歳を超えている場合においても、高等学校在学者は対象とする。)を養育する世帯
- 出産予定がある世帯
パートナーとは
とっとり安心ファミリーシップ制度<外部リンク>に基づいて、鳥取県から届出受理証明書を交付された方
補助金の交付までの流れ
交付申請
所有権に関する登記(所有権保存または所有権移転)の受付年月日から6カ月以内に申請してください。
次の書類を、企画課地域戦略室(ページ下部のお問い合わせ先)へ持参または郵送にてご提出ください。とっとり電子申請サービス<外部リンク>でも受け付けています。
- 交付申請書(様式第1号)
- 工事請負契約書または不動産売買契約書の写し(記名押印欄、契約締結日、住宅の取得金額がわかるもの※1)
- 平面図(延べ床面積がわかるもの)
- 戸籍の附票(転入者の場合。戸籍謄抄本ではありません。転入日前1年間の居住地の履歴がわかるもの※2)
- 代表申請者専任届(様式第2号)(所有者が複数名いる場合)
- 母子手帳の写し(出産予定がある世帯の場合)
- とっとり安心ファミリーシップ制度に基づく届出受理証明書または携帯用カードの写し(いずれかが40歳以下のパートナーを含む世帯の場合。ただし、住民票の続柄が「縁故者」となっている場合は添付を省略することができます)
注意事項
- 原契約(最初の契約)書に記載されている金額と実際の取得金額が異なる場合は、変更契約書や領収書を添付してください。
- 結婚・転籍などで本籍を変更している場合、現在の附票には、本籍を変更した日(婚姻届を出した日等)以降の居住地しか記録されません。現在の附票で転入日前1年間の居住地が分からない場合は、転籍前の戸籍の附票(自身が結婚した時点の親の戸籍等)も併せて取得してください。
- 登記事項証明書の添付は、令和7年6月12日より不要になりました。法務局との情報連携システムにより町が登記情報を確認します。
交付決定
申請書類を審査の上、交付条件を満たす場合に補助金の交付を決定し、「交付決定通知書」をお送りします。不備のない申請書類を受理してから、交付決定までは、1週間程度かかります。
請求
交付決定通知書と一緒に請求書をお送りします。請求書に押印の上、持参または郵送にてご提出ください。
交付
補助金の交付は、口座振込で行います。請求書の提出を受けてから、登録口座への支払いまでには、2~3週間程度かかります。振込日の通知は行いませんので、ご自身で登録口座をご確認ください。
町からの支払い方法
Q&A
- いつ申請すればいいですか?
- ほかの補助金との併用はできますか?
- 空き家バンク登録物件の購入費用も補助対象になりますか?
- 所有者が複数名いる場合(共有者がいる場合)は、誰が申請すればよいですか?
- 取得した住宅に5年以上定住しなかった場合は、どうなりますか?
住宅の取得(所有権に関する登記)と住宅への転居が完了してから申請してください。
ただし、所有権保存または所有権移転登記が完了してから6カ月以内に申請いただく必要があります。6カ月以内であれば、登記から申請までの間に年度をまたいでも構いません。
国や県、町の補助制度と併用可能です。併用の有無によって補助金額は変わりません。
ただし、ほかの補助金側の要件によって、そもそも併用不可な場合や本補助金との併用により補助金額の減額が生じる場合があります。町では確認を行いませんので、申請者自身で各補助金の問い合わせ先にご確認ください。
新築や建売住宅の購入費用に限らず、中古住宅(空き家バンク登録物件を含む)の購入費用も補助対象となります。
共有者のなかから代表申請者を決定して、次の代表申請者専任届(様式第2号)を添えて申請してください。補助金は代表申請者の登録口座へ入金されます。
申請者およびその他の世帯員全員が、正当な理由なく補助金の交付日から起算して5年以内に転居したときには、補助金を返還していただきます。
次のいずれかに該当する場合も、同様に補助金の返還を命じることがあります。
- 偽りの申請または不正な方法によって補助金の交付を受けたとき
- その他交付が不適当であると認めたとき
世帯員全員が退去し、空き家になるときは、八頭町空き家バンクへのご登録にご協力ください。
<外部リンク>
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