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若者世代・子育て世帯の住宅リフォームを支援します

8 働きがいも経済成長も11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001276 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

若者世代等の定住促進町内経済性化を図るため、住宅をリフォームする方に予算の範囲内で補助金を交付します。

※令和7年度事業から提出書類の様式等を一部変更しています。

補助を受けられる方

次の1~3の要件をすべて満たす方

  1. 次のa~cのいずれかに該当
    1. いずれかが40歳以下の夫婦のみの世帯
    2. いずれかが40歳以下の夫婦とその親等の世代が同居(リフォーム後に同居する場合も含む)している世帯
    3. 18歳以下の子ども(※18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。19歳以上であっても、高等学校在学者は対象)を養育する世帯
  2. 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする方
  3. 市町村税を完納している方

注意事項

  • 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りです。過年度に本補助金の交付を受けた方は申請いただけません。
  • リフォーム後に同居する場合は、交付申請日から6か月以内に対象住宅へ転居していただく必要があります。
  • 夫婦とは、とっとり安心ファミリーシップ制度の届出をした性的マイノリティのカップルを含みます。

補助の対象となる事業・施工業者

工事請負金額50万円以上の住宅リフォーム工事で、町内の業者等(八頭町内に事業所を有する法人または個人)​が実施する以下のいずれか

  1. 住宅の修繕、補修および増築
  2. 住宅の模様替えのための工事(壁紙の貼り替え、屋根や外壁の塗り替え等を含む)
  3. その他、住宅に付属する設備等で必要と認めるもの
    例)ガス給湯器、ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、石油給湯器など給湯設備の修繕、交換

対象外となるもの

  • カーポート、ブロック塀の設置等の外構工事
  • エアコン等の家具家電に要する費用
  • 自らDIYする場合の材料購入費
  • 居住の用に供しない部分(店舗部分等)に関するもの

補助金額

補助の対象となる事業に係る費用の10分の2(上限20万円

申請の受付期間

令和8年4月1日(水曜日)~予算(おおむね5件分)がなくなり次第終了

申請から交付までの流れ

  • 申請前に工事に着手している場合は、補助金を受けられません。必ず工事を行う前に申請してください。
  • 申請は随時受け付けていますが、予算(おおむね5件分)を上回った場合は、受付を中止する場合があります。
  • 事前相談も受け付けています。リフォーム工事の御見積書等をご持参ください。
  • いずれの書類もパソコンやスマートフォンから電子申請が可能です。

申請書類を提出(申請者→町)

工事の着手前に次の書類を揃えて、企画課地域戦略室(ページ下部のお問い合わせ先)へ持参・郵送・メール等でご提出ください。

  1. 交付申請書(様式第1号)および誓約書(様式第1号別紙1)
  2. 補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し
  3. 補助対象事業に係る施工内容の分かる図面
  4. 補助対象事業着手前の現場写真
    ​(リフォーム後にも写真を提出いただきます。見比べてリフォームしたことが分かる写真を提出してください。)
  5. 【八頭町以外の市区町村に住所を有する世帯員がいる場合】当該者の住民票の写し
  6. 【申請者が八頭町以外の市区町村に住所を有する場合】申請者の市町村税の納税証明書
  7. 【未登記建物の場合】固定資産税課税明細書など、対象住宅の所有者が分かる書類
  8. 【賃貸物件など住宅所有者と申請者が異なる場合】要綱第4条第2項に係る確認書

交付決定の通知(町→申請者)

申請書類を審査の上、交付条件を満たす場合に補助金の交付を決定し、「交付決定通知書」を郵送します。不備のない書類を受理してから、交付決定までは、4日~1週間程度を要します。

必ず交付決定日以降に事業(リフォーム工事等)に着手してください。交付決定前に着手していた場合は、決定を取り消します。

事業の実施(申請者)

事業に着手したらおおむね1週間以内に補助事業等着手届(様式第6号)を提出してください。押印不要です。

交付決定後に増額が生じる場合の変更申請(申請者→町)

交付決定後(事業着手後)に、リフォーム内容の変更などにより補助金額を増額する必要がある場合には、速やかに次の書類を提出してください。審査後に変更交付決定を通知します。

なお、事業完了後の変更は認められませんので、必ず変更前に申請を行い、承認を受けてください。

  1. 補助金変更承認申請書(様式第4号)
  2. 変更後の事業計画および収支予算書
  3. 変更後の補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し
  4. 【リフォーム内容が変わる場合】補助対象事業に係る施工内容の分かる図面
  5. 【リフォーム箇所を追加する場合】補助対象事業着手前の現場写真

事業完了と実績の報告(申請者→町)

すべての事業(リフォーム工事等)とリフォーム業者等への支払いが完了したら、完了後30日以内または申請を行った年度の3月末日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。押印不要です。

  1. 補助事業等完了届(様式第7号)​
  2. 実績報告書(様式第2号)
  3. 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し​
  4. 補助対象経費の内訳および支払いが確認できる領収書等の写し
    (領収書で内訳が確認できない場合は、見積書・請求書等を添付してください。)
  5. 補助対象事業の実績が確認できる図面および写真
    (リフォーム前の写真と見比べますので、なるべく同じ画角で撮影してください。)
  6. 【建築確認が必要な建築行為の場合】建築確認検査済証の写し 等

補助金の交付(町→申請者)

実績報告書類の検査を実施し、事業内容に問題がなければ確定した補助金額を通知します。

​併せて補助金交付請求書をお送りしますので、押印(認印可)の上、ご提出ください。請求書の提出から申請者の登録口座への入金までは、おおむね2~3週間かかります。支払日は、毎月5日・15日・25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。支払日の通知は行いませんので、各自で口座をご確認ください。

町からの公金の支払い方法(出納室)

交付の条件

次に該当する場合は、本補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の返還をしていただきます。

  • 本補助金の交付を受けてから5年以内に、リフォームを行った対象住宅を取り壊しまたは売却したとき。
  • 本補助金の交付を受けてから5年以内に、八頭町から転出したとき。
  • 本補助金の交付申請日から6か月以内に、八頭町に転入しないとき。

Q&A

補助金全般について

Q.ほかの補助金との併用は可能ですか

国や県等の補助制度との併用は可能です。

八頭町が実施するほかの補助制度と重複することはできませんが、対象経費が明確に区分できる場合に限り、併用することができます。(例:外壁塗装にA補助金、トイレ改修にB補助金)

Q.複数の事業者が行うリフォームや、複数回に分けて行うリフォームをまとめて申請することはできますか

本補助金の交付は、同一世帯に対して1回限りです。同一年度内であれば、事業者や期間の異なるリフォームをまとめて申請いただけます。

Q.すでに実施したリフォーム工事を申請することはできますか

着手前の工事のみ補助対象となります。

補助対象者・対象事業(工事)について

Q.ひとり親家庭は対象になりますか

18歳以下の子どもを養育する世帯は対象になります。

Q.外壁塗装は対象になりますか

補助対象です。

Q.駐車場の舗装工事は対象になりますか

外構工事は補助対象外です。そのほか、カーポート、ブロック塀の設置、石畳や植栽などの建物外部の整備は対象外となります。

提出書類について

Q.申請時と完了時にどのような写真を取ればいいですか

申請時にはリフォームを予定しているすべての場所を、完了時にはリフォームを実施したすべての場所の写真を撮影してください。リフォーム前後の写真を比較して、補助事業が適正に実施されているか確認しますので、なるべく同じ場所から撮影するようにしてください。

外壁塗装の場合は、一面ではなく、すべての壁面が確認できる写真を用意してください。

Q.図面がありません

簡易なリフォーム等で業者等が図面を作成されない場合は、既存の平面図や立面図に引き出し線で工事内容をご記入ください。工事内容と工事箇所がわかるものであれば、手書きでも構いません。

長期固定金利住宅ローン【フラット35】との連携

補助対象者のうち、18歳以下の子どもを養育する世帯で、町内に新たに住宅を取得する場合、住宅ローン【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。

詳しくは、【フラット35】地域連携型|住宅金融支援機構公式サイト<外部リンク>をご確認ください。

関連リンク

八頭町住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱<外部リンク>(八頭町例規集へリンク)

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