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農地法第3条許可申請について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001238 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

農地を耕作の目的で所有権を移転したり、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。

なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

許可申請の流れ

  1. 農地法第3条許可申請書を農業委員会受理
  2. 農業委員会審査(毎月10日頃)
  3. 許可
  4. 許可書の交付
  5. 農地の売買等(登記)

※毎月20日までに受付した申請書を翌月10日頃の農業委員会で審査します。

標準処理期間

申請書の受付日から許可書の交付までの標準処理期間は30日です。

許可基準等について

農地法第3条の許可については、次の5つのポイントを確認して判断しています。

1.全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯等が、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

2.農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人であること。

3.農作業常時従事要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。

4.下限面積要件

※令和5年4月1日から廃止となりました。

5.地域との調和要件

取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。

3条許可申請書添付書類

添付書類一覧
提出書類 提出部数 備考 様式
申請書 1部 申請書上部に捨印
(連絡先を余白に記入)
農地法第3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/100KB]
農地法第3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/97KB] [PDFファイル/130KB]
記載例1 [PDFファイル/152KB]
記載例2 [PDFファイル/196KB]
土地の登記事項証明書
(全部事項証明書)
1部 現住所と登記事項証明書記載の住所が異なる場合は、戸籍の附票または住所移転の経過が証明できる住民票を添付
位置図 1部 申請地の位置を表示する図面
法人の登記事項証明書・定款 1部 申請者が法人の場合のみ

※上記は一般的な事例の場合であり、申請の内容により上記以外の書類の提出を求める場合があります。

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