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空き家の利活用や移住定住の促進を図るため、空き家バンク登録物件に残された家財道具等の処分に係る費用を補助します。
本補助金は、空き家バンクに登録後に、入居者が決定した場合のみ活用できます。これから空き家バンクに登録するに当たって、家財処分を行いたい場合は、空き家利活用流通促進事業補助金をご活用ください。
※令和7年度事業から内容の変更はありません。
八頭町空き家バンク登録物件の所有者等
空き家バンク登録物件に残存する家財道具等の処分および搬出に要する次の経費
補助対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て)上限30万円
※家財道具等の処分費用が30万円以内に収まる場合、自己負担はゼロです!
令和8年4月1日(水曜日)~予算(おおむね10件分)がなくなり次第終了
八頭町空き家バンクへのご登録がお済みでない場合は、まずご登録をお願いします。
賃貸専用物件として登録する場合に限り、登録時の家財道具等の処分費用を空き家利活用流通促進事業補助金にて支援しています。
購入または賃借する入居者が決定した場合に限り申請が可能です。契約締結前の場合であっても、契約誓約書を提出することで補助金の交付を受けられます。
申請は随時受け付けていますが、予算(おおむね10件程度)を上回った場合は、受付を中止する場合があります。事前のご相談をおすすめします。また、申請前に処分に着手している場合は、補助金を受けられません。必ず処分を行う前に申請してください。
とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコン、スマートフォンでもお手続きいただけます。
申請書類を審査の上、交付条件を満たす場合に補助金の交付を決定し、「交付決定通知書」を郵送します。不備のない書類を受理してから、交付決定までは、4日~1週間程度を要します。
※交付決定前に支払った費用は、補助対象になりません。
交付決定後に補助する家財道具が増えたり、実際に処分してみた結果、見積りを上回る請求をされたりしたことよって、補助金額を増額する必要がある場合には、速やかに次の書類を提出してください。審査後、変更交付決定を通知します。
家財の処分、業者等への支払いが完了しましたら、速やかに次の書類を提出してください。
事業が3月中に終了する場合は、必ず当該年度の3月末日までに提出していただく必要があります。
とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコン、スマートフォンでもお手続きいただけます。
実績報告書類の検査を実施し、事業内容に問題がなければ確定した補助金額を通知します。
併せて補助金交付請求書をお送りしますので、押印(認印可)の上、ご提出ください。請求書の提出から申請者の登録口座への入金までは、おおむね2~3週間かかります。支払日は、毎月5日・15日・25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。支払日の通知は行いませんので、各自で口座をご確認ください。
対象外です。必ず処分前に申請してください。
無許可の廃棄物回収業者に委託した場合、適正な処理が確認できず、不法投棄や不適正処理などが起こる可能性があるためです。
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省ホームページ)<外部リンク>
対象外です。なお、解体工事により発生したコンクリートや木くずは、産業廃棄物として処分する必要があります。
ただし、倉庫や蔵、敷地内に残置されている家財道具等の処分および搬出に要する経費は対象となります。
申請時には処分を予定しているすべての場所・家財を、完了時には処分を実施したすべての場所の写真を撮影してください。処分前後の写真を比較して、補助事業が適正に実施されているか確認しますので、なるべく同じ場所から撮影するようにしてください。