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令和6年度より、八頭町空き家バンクへ賃貸専用物件として登録する際の、家財道具等の処分費用を補助します。空き家の家財処分にお困りの方は、ぜひこの機会に空き家バンクへのご登録をご検討ください。
売買物件として登録する場合は、入居者が決定した後に、空き家家財道具等処分費補助金を活用して不要な家財道具等を処分することができます。
町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む)で、1年以上利用がない空き家
対象建築物を所有する次のいずれかの者(共有者がいる場合は、共有者全員の同意が必要です。)
空き家に残存された家財等の搬出および廃棄に要する次の経費
対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て)
上限30万円
詳しくは、本補助金交付要綱(例規集へリンク)<外部リンク>をご確認ください。
申請は随時受け付けていますが、予算(概ね10件程度)を上回った場合は、受付を中止する場合があります。事前のご相談をおすすめします。
必ず交付決定日以降に家財等の処分に着手してください。交付決定前に支払った費用は、補助対象になりません。
申請書類の提出から、交付決定の通知までは、通常20日~1月程度を要します。
申請した年度の3月末日までに事業を完了する必要があります。事業の完了とは、家財等の処分だけではなく、処分費用の支払いや空き家バンクへの登録の完了までをいいます。
補助事業に着手したときと完了したときには、八頭町へ届け出る必要があります。とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコンやスマートフォンでお手続きください。
実績報告書類を検査し、確定した補助金額を通知します。通知と一緒に請求書類をお送りしますので、押印のうえ、ご提出をお願いします。
銀行振込にて補助金を交付します。請求書類の提出から登録口座への入金までは、通常2~3週間程度かかります。
賃貸専用物件として登録する場合のみ補助対象となります。
売買専用物件や両方で登録する場合は、入居者が決まった場合に限り、空き家利活用流通促進事業補助金の対象となります。
補助対象になります。ただし、家財等を処分した後に再度空き家バンクに賃貸専用物件として登録し、4年以上以上賃貸の用に供する必要があります。(4年経過することなく賃貸契約を解除した場合は、再度空き家バンクに賃貸専用物件として登録すること。)
本補助金は、対象建築物の残置物をすべて撤去・処分することが条件になります。同一の建築物に対して、家財等の処分を目的とした複数の補助金を交付することはできません。
対象外です。必ず処分前に申請してください。
無許可の廃棄物回収業者に委託した場合、適正な処理が確認できず、不法投棄や不適正処理などが起こる可能性があるためです。
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省ホームページ)<外部リンク>
対象外です。なお、解体工事により発生したコンクリートや木くずは、産業廃棄物として処分する必要があります。
申請時には処分を予定しているすべての場所・家財を、完了時には処分を実施したすべての場所の写真を撮影してください。処分前後の写真を比較して、補助事業が適正に実施されているか確認しますので、なるべく同じ場所から撮影するようにしてください。
全国の法務局でどなたでも取得いただけます。最寄りの法務局は、鳥取地方法務局<外部リンク>(鳥取市東町2丁目302番地)です。
登記事項証明書の代わりに「インターネット登記情報提供サービス」から取得する場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のものに限ります。