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空き家を利活用する際の改修工事を支援します

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001275 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

老朽化等によって市場で流通していない空き家を利活用しようとする方に対して、改修工事に必要な経費の一部を助成します。

対象建築物

町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する建物。

  • 建築後30年以上かつ1年以上利用がない空き家
    ただし、不動産事業者による媒介等契約物件(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家
  • 建築後30年未満かつ連続して2年以上利用がない空き家
    ただし、不動産事業者による媒介等契約物件の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家
  • 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家
    (媒介等契約物件となった日からの年数は問いません。)

※利用の有無は、電気使用量や水道使用量などを基に判断します。
(定期的な空き家の管理のために電気・水道を使用している場合は問題ございません。)

注意事項

申請時点で上記の条件を満たす空き家である必要があります。空き家を購入・賃借した方等が既に居住している場合は、補助対象外となりますのでお気を付けください。

対象者

空き家の所有者または購入・賃借(サブリース含む)しようとする方で、次のいずれかに該当する方

  1. 県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む。)
  2. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  3. 県内に本店を置く事業者・個人事業者
  4. 県外に在住する個人(相続により取得した者に限る。)

対象事業

空き家の利活用のために必要な改修工事
(母屋の改修工事に伴って実施する場合のみ、土蔵・倉庫・車庫などの附帯建築物の改修工事を含む。)

対象経費

  1. 給排水・電気等設備、内外装改修工事費用
    (エアコン等の家具家電に要する費用および交付対象者が自らDIYする場合(技能保持者等が適正に施工する場合を除く)の材料購入費用は除く。)
  2. 住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用
  3. 設計等費用
  4. 家財道具の撤去処分費用
  5. 外構整備費用

3から5の合計額は、1と2の合計額の2分の1を限度とする。

その他の補助要件

主な条件です。詳しくは、本補助金交付要綱<外部リンク>(八頭町例規集へリンク)をご確認ください。

改修後の活用

改修後、10年以上利活用すること。

賃借人が申請する場合は、所有者にも10年以上の利活用を誓約していただきます。

自らが入居(※)する場合

次のすべてを満たすこと。

  • 空き家を所有してから2年未満、相続の場合は5年未満であること。ただし、町外に在住しており相続により取得した場合は、取得からの期間を問わない。
  • 事業実施期間内(申請する年度の3月末まで)に入居すること。ただし、申請時点で県外に居住しており事業完了後3か月以内に県内へ移住する場合を除く。

※入居とは

  • 住宅として活用する場合は、対象となる空き家へ住民票を異動させることをいいます。
  • 住宅以外の用途に転用する場合は、その用途で活用することをいいます。例えば、飲食店に転用する場合は、事業実施期間内に飲食店としての営業を開始する必要があります。

自らが入居しない場合

次のいずれかを満たすこと。

  • 事業実施期間内(申請する年度の3月末まで)に賃貸・売買等に係る契約または媒介等契約を締結すること。
  • 事業実施期間内(申請する年度の3月末まで)に空き家バンクに登録すること。

補助金額

対象経費の2分の1

限度額

  1. 住宅として活用する場合:90万円
  2. 住宅以外の用途に転用する場合:150万円(※建物全体の用途変更をする場合のみ。併用住宅は1に該当します。)

申請から交付までの流れ

  • 予算の範囲内で交付しますので、お申し込み多数の場合は、受け付けできない場合があります。
  • 交付決定前に工事に着手した場合は、補助金を受けられません。工事等を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
  • 補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、事前にご相談ください。

1.町へ交付申請(事業着手前)

次の書類を郵送・持参などでご提出ください。とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコンやスマートフォンでもお手続きいただけます。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 空き家の位置図(住宅地図)
  3. 空き家の現況写真(外観写真、改修箇所すべての改修前の写真)
  4. 空き家期間が確認できる書類
    …電気使用量等の書類を想定しています。ご準備が難しい場合は本町で水道使用量を確認しますのでご相談ください。
  5. 登記事項証明書(全部事項証明書)等
    …空き家の所有者と建築年月日が確認できるもの
  6. 申請者の住民票抄本(事業者や団体の場合は、事業所等の所在地が確認できる書類)
  7. 改修工事等の見積書の写し
  8. 改修工事等の設計図の写し
  9. 補助金額算定内訳書(様式第2号)
  10. 誓約書(様式第3号)
  11. 【賃借または購入する方が申請する場合】賃借人または購入者であることが分かる書類(契約書の写し等)

2.町から交付決定の通知

必ず交付決定日以降に改修工事に着手してください。交付決定前に支払った費用は、補助対象になりません。

鳥取県の補助金<外部リンク>を活用している都合上、申請書類の提出から交付決定までは、2週間~1か月程度かかる場合があります。余裕をもって申請してください。

3.補助事業の実施

事業に着手したら「着手届」を、完了(※)したら「完了届」を提出してください。とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコンやスマートフォンでお手続きいただけます。

交付決定後に補助金額の増額が必要となった場合は、事前に変更申請が必要です。手続き方法をご案内しますので個別にお問い合わせください。

※事業の完了とは

事業の完了とは、改修工事の完了だけではなく、工事費用の支払いを終え、各要件(自らが入居する場合自らが入居しない場合)を満たしたことをいいます。これらすべてを申請した年度の3月末日までに行う必要があります。

4.町へ実績報告(事業完了後)

次の書類を郵送・持参・メールなどでご提出ください。申請した年度の3月末日までに提出していただく必要があります。

  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 事業報告書(様式第4号)
  3. 収支決算書(様式第5号)
  4. 改修工事等の請負契約書の写し
  5. 支払いが確認できる領収書の写し
  6. 完了したことが分かる写真(改修箇所すべて)
  7. 【自らが入居する場合】転入後の住民票の写し等(入居したことを証明する書類)
  8. 【賃貸・売買契約または媒介等契約を締結する場合】契約書の写し
  9. 【新たに空き家バンクに登録する場合】空き家バンク登録完了通知書の写し

5.町から補助金額の確定の通知、補助金の振り込み

実績報告書類を検査し、確定した補助金額を通知します。通知と一緒に請求書類をお送りしますので、押印のうえ、ご提出をお願いします。

銀行振込にて補助金を交付します。請求書類の提出から登録口座への入金までは、通常2~3週間程度かかります。(町からの支払い方法

Q&A

Q1.空き店舗は対象になりますか?

空き店舗は対象外です。ただし、店舗等併用住宅は対象となります。

空き店舗を改修し、新事業展開や起業創業をお考えの場合は、「出る杭を伸ばす」事業者応援補助金(商工観光室所管)の対象になる場合があります。詳しくは補助金ページをご確認ください。※八頭町内に事業所等を有する個人・法人・団体のみが対象です。

Q2.ほかの補助金と併用はできますか?

同一の経費に対して、国、県、町のほかの補助金との併用はできません。ただし、補助対象経費が明確に区分でき、重複がない場合は併用可能です。
(例:浴室の改修に本補助金を活用し、キッチンの改修にほかの補助金を活用する。)

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