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空き家の既存住宅状況調査(インスペクション)を支援します

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001592 更新日:2022年12月9日更新 印刷ページ表示

空き家利活用流通促進事業補助金(既存住宅状況調査等)

空き家の利活用や市場での流通を促進するため、既存住宅状況調査等(インスペクション)に必要な経費の一部を助成します。

改修工事に対する補助はこちらのページをご覧ください。併用も可能です。

対象建築物

次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して調査した建築物は除く。)

  1. 町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)
  2. 1年以上利用がない空き家

対象者

空き家の所有者または賃貸借・購入しようとする方で、次のいずれかに該当する方

  1. 県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む。)
  2. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  3. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
  4. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)

対象経費

  1. 既存住宅状況調査に要する費用
  2. 既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する費用

ただし、2に掲げる費用は1に掲げる費用に附帯する場合に限る。

補助金額

対象経費の2分の1

限度額

一戸当たり50,000円

注意点

以上は、主な条件です。詳しくは、本補助金交付要綱(例規集へリンク)<外部リンク>をご確認ください。

  • 予算の範囲内で交付しますので、お申し込み多数の場合は、受け付けできない場合があります。
  • 申請前に事業に着手した場合は、補助金を受けられません。事業を行おうとする日の30日前までに申請をお願いします。
  • 補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、必ず事前にご相談ください。

提出書類

交付申請(事業着手前)

とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコンやスマートフォンでお手続きいただけます。

  1. 交付申請書[Wordファイル/21KB]
    交付申請書[PDFファイル/437KB]
  2. 空き家の位置図、現況写真(改修箇所が分かるもの)
  3. 空き家期間が確認できる書類
    …電気使用量等の書類を想定しています。ご準備が難しい場合はご相談ください。
  4. 登記事項証明書(全部事項証明書)等
    …空き家の所有者と建築年月日が確認できるもの
  5. 申請者の住民票抄本(事業者や団体の場合は、事業所等の所在地が確認できる書類)
  6. 既存住宅状況調査等の見積書の写し
  7. 補助金額算定内訳書[Wordファイル/17KB]
    補助金額算定内訳書[PDFファイル/225KB]
  8. 誓約書[Wordファイル/19KB]
    誓約書[PDFファイル/358KB]
  9. 賃借人または購入者であることが分かる書類(賃借または購入する方が申請する場合)

着手届および完了届

とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコンやスマートフォンでお手続きいただけます。

実績報告(事業完了後)

  1. 実績報告書[Wordファイル/14KB]
    実績報告書[PDFファイル/152KB]
  2. 事業報告書[Wordファイル/18KB]
    事業報告書[PDFファイル/336KB]
  3. 収支決算書[Wordファイル/16KB]
    収支決算書[PDFファイル/133KB]
  4. 既存住宅状況調査等の請負契約書の写し
  5. 補助対象経費が確認できる領収書の写し
  6. 既存住宅状況調査の結果を記載した報告書の写し
  7. 既存住宅状況調査を実施した既存住宅状況調査技術者の登録証の写しまたは既存住宅状況調査技術者講習の修了証の写し
  8. 既存住宅売買瑕疵保険に係る保険証券の写し(既存住宅売買瑕疵保険に加入する場合)

用語の定義

「既存住宅状況調査」等の定義は、鳥取県空き家利活用流通促進事業<外部リンク>の規定に準じます。

用語 定義
既存住宅状況調査 既存住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の劣化事象等の調査で、既存住宅状況調査技術者が「既存住宅状況調査方法基準」(平成29年国土交通省告示第82号に定める基準をいう。)に基づき実施するものをいう。
既存住宅状況調査技術者 既存住宅状況調査を行う技術者で、既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第82号)により国土交通大臣の登録を受けた講習の修了証明書を有する者をいう。
既存住宅売買瑕疵保険 既存住宅の買主に対して保険対象部分の隠れた瑕疵の瑕疵担保責任または瑕疵保証責任を負う場合にその履行による損害に対して保険金が支払われるもので、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66 号)第17条の規定に基づき、国土交通大臣に指定された法人をいう。)が販売する保険をいう。

既存住宅状況調査技術者等は、国土交通省ホームページ(既存住宅状況調査技術者講習制度について)<外部リンク>より、検索することができます。

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