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空き家の家財処分を支援します(空き家バンクに賃貸専用物件と登録する場合)

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0008535 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度より、八頭町空き家バンク賃貸専用物件として登録する際の、家財道具等の処分費用を補助します。空き家の家財処分にお困りの方は、ぜひこの機会に空き家バンクへのご登録をご検討ください。

売買物件として登録する場合は、入居者が決定した後に、空き家家財道具等処分費補助金を活用して不要な家財道具等を処分することができます。

対象建築物

町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む)で、1年以上利用がない空き家

対象者

対象建築物を所有する次のいずれかの者(共有者がいる場合は、共有者全員の同意が必要です。)

  1. 県内に在住する個人
  2. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  3. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
  4. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)

対象経費

空き家に残存された家財等の搬出および廃棄に要する次の経費

  1. 廃棄物の処理手数料(町指定ごみ袋の購入代金)
  2. 鳥取県東部環境クリーンセンターおよび可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料
  3. 「家電4品目」のリサイクル料金(参考:経済産業省ホームページ<外部リンク>
  4. 八頭町一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用

補助金額

対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て)

上限30万円

その他条件

詳しくは、本補助金交付要綱(例規集へリンク)<外部リンク>をご確認ください。

  • 当該年度内に空き家バンクに賃貸用物件として登録すること。
  • 空き家バンクに登録した日から4年以上賃貸の用に供すること。(4年以上経過することなく賃貸契約を解除した場合は、再度空き家バンクに賃貸専用物件として登録すること。)
  • 対象建築物の残置物をすべて撤去・処分すること。(賃貸の用に供しない部分に残置する家財等は除きます。)

申請から交付までの流れ

注意点

  • 予算の範囲内で交付しますので、お申し込み多数の場合は、受け付けできない場合があります。
  • 申請前に家財処分に着手した場合は、補助金を受けられません。処分等を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
  • 補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、必ず事前にご相談ください。

1.八頭町へ申請書類を提出

申請は随時受け付けていますが、予算(概ね10件程度)を上回った場合は、受付を中止する場合があります。事前のご相談をおすすめします。

  1. 交付申請書(様式第1号)※両面印刷
  2. 空き家の位置図、現況写真(処分する家財等が分かるもの)
  3. 空き家期間が確認できる書類
    …電気使用量等の書類を想定しています。ご準備が難しい場合はご相談ください。
  4. 登記事項証明書(全部事項証明書)等
    …空き家の所有者と建築年月日が確認できるもの
  5. 申請者の住民票抄本(事業者や団体の場合は、事業所等の所在地が確認できる書類)
  6. 対象経費が分かる見積書の写し
  7. 補助金額算定内訳書(様式第2号)
  8. 誓約書兼同意書(様式第3号)​※両面印刷

2.八頭町から交付決定の通知

必ず交付決定日以降に家財等の処分に着手してください。交付決定前に支払った費用は、補助対象になりません。

申請書類の提出から、交付決定の通知までは、通常20日~1月程度を要します。

3.補助事業の実施

申請した年度の3月末日までに事業を完了する必要があります。事業の完了とは、家財等の処分だけではなく、処分費用の支払いや空き家バンクへの登録の完了までをいいます。

八頭町へ着手届および完了届を提出

補助事業に着手したときと完了したときには、八頭町へ届け出る必要があります。とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコンやスマートフォンでお手続きください。

4.八頭町へ実績報告書類を提出

  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 事業報告書(様式第4号)
  3. 収支決算書(様式第5号)
  4. 補助対象事業に係る請負契約書の写し(締結している場合)
  5. 支払いが確認できる領収書の写し
  6. 家財等の廃棄を完了したことが分かる写真

5.八頭町から補助金額の確定の通知、補助金の振り込み

実績報告書類を検査し、確定した補助金額を通知します。通知と一緒に請求書類をお送りしますので、押印のうえ、ご提出をお願いします。

銀行振込にて補助金を交付します。請求書類の提出から登録口座への入金までは、通常2~3週間程度かかります。

Q&A

補助金全般について

Q1.空き家バンクに賃貸と売却の両方で登録する場合は、補助対象になりますか?

賃貸専用物件として登録する場合のみ補助対象となります。

売買専用物件や両方で登録する場合は、入居者が決まった場合に限り、空き家利活用流通促進事業補助金の対象となります。

Q2.既に空き家バンクに登録している物件は、補助対象になりますか?

補助対象になります。ただし、家財等を処分した後に再度空き家バンクに賃貸専用物件として登録し、4年以上以上賃貸の用に供する必要があります(4年経過することなく賃貸契約を解除した場合は、再度空き家バンクに賃貸専用物件として登録すること。)

Q3.本補助金を活用して空き家バンクに登録し、入居者が決定した際に、空き家利活用流通促進事業補助金を活用して再度家財等を処分することはできますか?

本補助金は、対象建築物の残置物をすべて撤去・処分することが条件になります。同一の建築物に対して、家財等の処分を目的とした複数の補助金を交付することはできません。

補助対象経費について

Q4.すでに処分した家財道具等の費用は対象になりますか?

対象外です。必ず処分前に申請してください。

Q5.八頭町一般廃棄物収集運搬業者以外に委託した場合、対象にならないのはなぜですか?

無許可の廃棄物回収業者に委託した場合、適正な処理が確認できず、不法投棄や不適正処理などが起こる可能性があるためです。

廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省ホームページ)<外部リンク>

Q6.倉庫や蔵の解体費用は対象になりますか?

対象外です。なお、解体工事により発生したコンクリートや木くずは、産業廃棄物として処分する必要があります。

提出書類について

Q7.申請時と完了時にどのような写真を取ればいいですか?

申請時には処分を予定しているすべての場所・家財を、完了時には処分を実施したすべての場所の写真を撮影してください。処分前後の写真を比較して、補助事業が適正に実施されているか確認しますので、なるべく同じ場所から撮影するようにしてください。

Q8.建物の登記事項証明書は、どこで取得できますか?

全国の法務局でどなたでも取得いただけます。最寄りの法務局は、鳥取地方法務局<外部リンク>(鳥取市東町2丁目302番地)です。

登記事項証明書の代わりに「インターネット登記情報提供サービス」から取得する場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のものに限ります。

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