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要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成および届出について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001149 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

平成28年8月に発生した台風10号の影響により、高齢者福祉施設において利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害等が発生したことなどを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設)の避難体制の強化を図るため、「水防法」および「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成29年6月19日に改正されました。

これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、防災体制や訓練の実施等に関する事項を定めた避難確保計画を作成(市町村長へ報告)し、避難訓練の実施をすることが義務化されました。

平成31年3月時点において、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置している要配慮者利用施設の所有者または管理者におかれましては、避難確保計画を作成(または変更)していただき、総務課防災室への届出をお願いします。

避難訓練の実施報告

洪水浸水または土砂災害を想定した避難訓練等を行った場合は、避難確保計画に伴う訓練実施届出書(様式第3号)により、訓練終了後に総務課防災室へ提出してください。

土砂災害警戒区域内、洪水・浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧[PDFファイル/36KB]

参考

※ 避難確保計画については、様式を指定するものではありませんので、すでに作成済みの場合は、必須事項を確認のうえ、そのまま提出してください。

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