本文
家主が亡くなってからの廃屋対策は困難である。相続人が金品だけを自分のものにして相続放棄することも考えられる。独居世帯や高齢夫婦が存命中のうちに、居住してきた住宅を死後どうするのかを決めるよう指導してはどうか。そうしないと集落内に将来廃屋がたくさん生まれて住民が困ることになる。
相続放棄では、すべての財産を放棄する必要があり、一部の財産だけを引き継ぐことはできないため、「相続人が金品だけを自分のものにして(空き家を)相続放棄すること」は法律上不可能となっています。しかし、相続人全員が放棄した結果、所有者不在の空き家が放置されることは、地域環境を維持する上での重大な課題であると認識しています。
こうした事態を防ぐには、所有者が健在なうちに、推定相続人と話し合っていただき、将来の住まいの処分方針(売却、解体、利活用など)を明確にしていただくことが極めて重要です。
町では、空き家の発生を未然に防ぐため、次のような周知啓発を実施しています。
今後は、こうした周知啓発に加えて、より具体的な解決へ繋がる施策を検討していきます。個人の財産に関する内容であるため、強制的な指導は困難ではありますが、所有者が適切な決断を下せるよう、伴走型の支援を続けていきます。
企画課地域戦略室
電話:0858-76-0213