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空家等管理活用支援法人の指定について

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ページID:0007834 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

令和6年8月時点で支援法人の指定は行っていません。

空家等管理活用支援法人とは

民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において定められた制度です。市町村が、空き家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を「空家等管理活用支援法人」に指定。当該法人が所有者への相談対応や、所有者と活用希望者のマッチングなどを行います。

制度概要 [PDFファイル/125KB](国土交通省)

支援法人に求める業務例(空家法第24条各号に規定する業務)

町の空き家対策を補完する役割として、次のような業務を実施できる法人を求めています。一部の業務のみ実施する場合も指定の対象となります。

本町では、空き家バンク制度の運営業務や、それに関連した所有者と活用希望者の相談対応業務を地域の民間団体に委託しているほか、とっとり空き家利活用推進協議会<外部リンク>の参加等により、官民連携の空き家対策を実施しています。ワンストップ相談窓口が複数存在することは、相談者にとって混乱を招き、対応者にとっても相談情報の一元管理が難しくなることから、当該業務に関し支援法人の指定は予定していません。相談業務については、次のとおり専門性の高いものに限り指定する方針です。

1)所有者等への情報提供・相談など、空き家の適切な管理や活用を図るために必要な援助

  • 適切な管理や活用の専門家(宅地建物取引士、建築士等)による情報提供・相談
  • 相続・登記などの法務の専門家(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等)による情報提供・相談
  • 上記の各分野の専門家が連携して行う情報提供・相談

相談業務は、電話やオンライン等による常設の相談窓口の設置のほかに、定期的な相談会の開催なども含みます。

2)所有者等の委託に基づく、定期的な空き家の状態確認・改修など、空き家の管理や活用のために必要な事業または事務

  • 空き家巡回管理サービスなど、空き家の適切な管理につながる事業
  • 空き家の改修のほか、サブリース・建物状況調査(インスペクション)など、空き家の活用につながる事業

3)空き家の管理や活用に関する調査研究

  • デジタル技術の活用により、空き家問題の解決を図る取り組みの調査研究
  • 空き家に残置された家財道具等の処分を促す仕組みの調査研究
  • 無償譲渡(贈与)により、空き家の流通を図る取り組みの調査研究
  • リースバック・リバースモーゲージなど、空き家化の抑制と活用の拡大につながる取り組みの調査研究

4)空き家の管理や活用に関する普及啓発

  • 所有者やその家族等を対象とした、空き家の管理や活用の重要性を周知する講座・イベントの開催
  • 空き家予備軍(単身高齢者等)を対象とした、空き家化の抑制の重要性を周知する講座・イベントの開催
  • 町が開催する講座・イベントへの講師および相談員の派遣

5)その他の空き家の管理や活用を図るために必要な事業または事務

その他、空き家の管理や活用につながる様々な事業のご提案をお待ちしています。

支援法人の要件

  1. 次のいずれかの法人であること
    • 特定非営利活動法人
    • 一般社団法人
    • 一般財団法人
    • 空き家等の管理または活用を図る活動を行うことを目的とする会社
  2. 支援法人の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと
  3. 暴力団員等に関わりがないこと
  4. 役員の中に次のいずれかの者を含まないこと
    • 未成年者
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
    • 暴力団員等
  5. 支援法人として行おうとする業務の方法が、空家法第24条各号に規定する業務として適切なものであること
  6. 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること
  7. 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること

【注意】指定については、制度の趣旨や指定状況、本町における空き家対策等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。

支援法人の指定の有効期間

指定の日から起算して2年間

  • 有効期間の満了後、引き続き指定を受けようとする場合は、再度指定の申請を行ってください。
  • 事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書および収支予算書を、事業年度終了後に、その事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表を提出していただきます。

指定の手続き

指定の申請

支援法人として指定を受けようとする場合は、本町へ申請する必要があります。

1)事前相談

  • 要綱に規定する要件に該当するか確認します。
  • 申請書類を持参いただく必要はありませんが、事業内容を説明できるかたが来庁してください。
  • 予約制です。必ず事前に電話・メール等で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

2)申請

次の書類を郵送または持参により提出してください。とっとり電子申請サービス<外部リンク>でも受け付けています。

  1. 支援法人指定申請書(様式第1号)
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 役員の氏名・住所・略歴を記載した書面
  5. 法人の組織・沿革を記載した書面、事務分担を記載した書面
  6. 事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表
  7. 当該事業年度の事業計画書、収支予算書
  8. これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書面
  9. 空家法第24条各号に規定する業務に関する計画書
  10. その他支援法人の業務に関し参考となる書類

3)審査

提出された申請書をもとに、要綱に規定する要件に該当するか審査します。

【注意】指定については、制度の趣旨や指定状況、本町における空き家対策等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。

4)指定または不指定

通知書により通知します。

変更の届出

登録内容の変更を行う場合は、変更事項に応じて次の書類を提出してください。

法人の名称や住所を変更する場合

業務内容を変更する場合

業務内容の変更に伴い、指定申請時の「空家法第24条各号に規定する業務に関する計画書」の内容に変更が生じる場合は、変更後の計画書を添付してください。

業務廃止の届出

業務を廃止した場合は、次の書類を提出してください。支援法人の指定を取り消します。

支援法人として指定した法人

令和6年8月時点で支援法人を指定していません。新たに指定した場合は、本ページに掲載します。

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