八頭町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。
この確認書は、被相続人が居住していた家屋が、相続が発生したときから譲渡または取り壊しまでの間、空き家であったことを書類上確認するものです。したがって、この確認書の交付により必ず本制度が適用できるとは限りませんのでご注意ください。適用の可否等については、管轄税務署へお問い合わせください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、一定の要件を満たして、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。
制度の詳細
次のホームページをご確認ください。
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ平成28(2016)年4月1日から令和9(2027)年12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、空き家であること(事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。)。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
令和6年1月以降の譲渡を対象に本制度が拡充・変更されます!
- 令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長されることとなりました。
- これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)または除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象となりました。
- 家屋および敷地のいずれも取得した相続人の数が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円となります。

(国土交通省「制度の詳細(令和6年1月1日~)」より抜粋)
制度や適用の可否に関するお問い合わせ先
確定申告先であるお住まい近くの管轄税務署の資産課税部門または国税局電話相談センターにお問い合わせください。
八頭町在住の場合
鳥取税務署<外部リンク>
〒680-8541
鳥取市富安2丁目89番地4鳥取第1地方合同庁舎
電話:0857-22-2141(音声ガイダンスで国税局電話相談センターにつながります)
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について
交付には申請書および必要書類をご提出いただく必要があります。申請は、企画課地域戦略室で受け付けています。
申請書の提出について
郵送 |
〒680-0493 鳥取県八頭郡八頭町郡家493 企画課地域戦略室宛 |
窓口 |
職員が不在の場合があるため、事前にご連絡の上、本庁舎2階 企画課までお越しください。
ご連絡先:0858-76-0213 |
審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、なるべくお早めにご申請ください。記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です(書類がすべて揃い次第、審査を行います)。
提出書類
複数の相続人がいる場合は、申請書および添付書類をそれぞれご用意していただく必要があります。
次には代表的な添付書類を示しています。例外もありますので、詳しくは、各申請書の2頁目以降をご確認ください。
最新の申請書様式は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合
- 令和6年1月1日以降の譲渡
- 令和5年12月31日以前の譲渡
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- 家屋または敷地等の売買契約書のコピー
- 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋およびその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合
- 令和6年1月1日以降の譲渡
- 令和5年12月31日以前の譲渡
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- 敷地等の売買契約書のコピー
- 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋の閉鎖事項証明書および敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、かつ、除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
- 家屋の取壊し後の敷地等の使用状況がわかる写真(撮影日が記載されたもの)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合した場合、または家屋の取壊し等をした場合
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- 敷地等の売買契約書のコピー
- 「相続人の数」を明らかにする書類
- 【耐震基準に適合の場合】家屋およびその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 【取壊し等の場合】家屋の閉鎖事項証明書および敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 家屋が「耐震基準に適合することとなった時」または「取壊し等の時」を明らかにする書類
- 【耐震基準に適合の場合】耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーおよび耐震改修工事の工事請負契約書のコピーおよび工事費用の請求書や領収書等
- 【取壊し等の場合】家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、かつ、除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
提出書類に関する注意事項
被相続人の住民票の除票の写し
確認事項 |
被相続人が相続開始の直前(老人ホーム等に入所していた場合は、老人ホーム等入所の直前)まで家屋に居住していたことおよび相続開始日を確認します。 |
取得先 |
八頭町町民課、船岡住民課および八東住民課 |
コピー可否 |
不可 |
注意事項 |
- 住民登録された世帯員全員が記載された住民票の除票の写しを提出してください。
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、被相続人の戸籍の附票の写し
|
相続人の住民票の写し
確認事項 |
相続開始の直前(老人ホーム等に入所していた場合は、老人ホーム等入所の直前)に、被相続人以外の居住者がいなかったことを確認します。 |
取得先 |
お住まいの市町村の住民票担当窓口など(八頭町の場合、町民課、船岡住民課および八東住民課) |
コピー可否 |
不可 |
注意事項 |
- 譲渡日または家屋の取壊し日以降に取得してください。
- 相続人が複数いる場合、全員の住民票の写しが必要です。
- 個人番号(マイナンバー)は省略または黒塗りしてください。
- 住民票の写しでは相続開始の直前(または老人ホーム等入所の直前)の住所が確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合等)は、相続人の戸籍の附票の写し
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売買契約書のコピー
確認事項 |
いつ譲渡(引渡し)したかを確認します。 |
取得先 |
宅地建物取引業者等 |
コピー可否 |
可 |
注意事項 |
- 売買契約書が複数ぺージにわたる場合は、すべてのページをコピーしてください。
- 譲渡日に変更があった場合は、変更後の譲渡日がわかる覚書等も必要です。
- 敷地等の引渡し日が確認できない場合は、登記事項証明書(コピー不可)等を提出してください。
|
「相続人の数」を明らかにする書類(家屋およびその敷地の登記事項証明書、家屋の閉鎖事項全部証明書等)
確認事項 |
相続または遺贈による家屋およびその敷地等の取得をした相続人の数を確認します。 |
取得先 |
法務局 |
コピー可否 |
不可 |
注意事項 |
家屋が未登記または相続登記が未了の場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等を提出してください。 |
家屋の閉鎖事項証明書
確認事項 |
家屋をいつ取壊ししたかを確認します。 |
取得先 |
法務局 |
コピー可否 |
不可 |
注意事項 |
家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書のコピーおよび工事費用の請求書や領収書等(取壊しをした時期および対象を確認できるもの)を提出してください。 |
電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
確認事項 |
事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことを確認します。 |
取得先 |
電力会社、八頭町上下水道課、ガス会社等 |
コピー可否 |
可 |
注意事項 |
- 家屋の所在地と、使用中止日の記載があるものを提出してください。
- 使用中止日は、相続開始日以降である必要があります。
- 例)支払証明書、料金請求書、領収書、通帳のコピー(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等で閉栓日、契約廃止日等が相続開始日以降のもの
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地建物取引業者が、現況が空き家であること(かつ、除却または取壊しの予定があること)を表示して広告していることを証する書面
確認事項 |
事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことを確認します。 |
取得先 |
宅地建物取引業者等 |
コピー可否 |
可 |
注意事項 |
- 宅地建物取引業者による広告が行われているものに限ります。
- 例)宅地建物取引業者の広告チラシやホームページを印刷したもの
- 家屋を解体した後に「敷地のみを広告したもの」は認められません。
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要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
確認事項 |
被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことまたはその他これに類する被相続人であることを確認します。 |
コピー可否 |
可 |
例示 |
介護保険の被保険者証、障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証、要介護認定等の決定通知書、市区町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等 |
老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
確認事項 |
被相続人が相続開始の直前まで主として老人ホーム等に居住していたことを確認します。 |
取得先 |
老人ホーム等 |
コピー可否 |
可 |
注意事項 |
老人福祉法に規定する認知症対応型共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入所されていることを確認します。 |
<外部リンク>
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