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空き家の利活用に取り組むまちづくり団体や集落等の活動経費を支援し、地域における空き家利活用の機運醸成を図るため、令和8年度より「八頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金」を新設します。地域として空き家を利活用できないかとお考えの方は、ぜひ積極的にご活用ください。
なお、本補助金で策定した計画等をもとに、団体として空き家の改修を行う場合、空き家利活用流通促進事業補助金の対象となる場合があります。
次のいずれかに該当する団体。法人格の有無は問いません。
次の(1)~(4)の取り組みに要する委託費、旅費、講師謝金、役務費、需用費等
※経費のうち、県や町の他の補助金の交付を受けるものについては、本補助金の交付を併せて受けることができません。(各補助金の対象となる経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合は、交付を受けることができます。)
一団体あたり60万円を上限とします。(千円未満の端数は切り捨て)
令和8年4月1日(水曜日)~予算がなくなり次第終了
※事業実施日の30日前までに申請が必要です。4月30日(木曜日)までに着手する場合は、同日までに申請をお願いします。
※申請から実績報告までを同一年度内に行う必要があります。
予算の範囲内で交付しますので、申請多数の場合は、受け付けできない場合があります。申請をお考えの場合は、事前にご相談ください。
事業に着手する30日前までに、次の書類を、企画課地域戦略室(ページ下部のお問い合わせ先)へ持参または郵送にてご提出ください。申請書は押印不要です。
申請書類を審査の上、交付条件を満たす場合に補助金の交付を決定し、「交付決定通知書」をお送りします。不備のない書類を受理してから、交付決定までは、2週間~1か月程度かかります。
鳥取県の補助金<外部リンク>を活用するため、通常の補助金に比べて交付決定までに時間を要します。余裕をもって申請ください。
お手元に「交付決定通知書」が届いたらいつでも事業に着手していただいて構いません。交付決定前に事業に着手した場合、補助金を交付できませんのでお気をつけください。
事業に着手したらおおむね1週間以内に補助事業等着手届(様式第6号)を提出してください。押印不要です。
交付決定後(事業着手後)に補助金額を増額する必要がある場合は、変更を行う30日前までに次の書類を提出してください。押印不要です。
すべての事業を終え、対象となる経費の支払いが完了したら、完了後30日以内または申請を行った年度の3月末日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。押印不要です。
事業の完了が3月末になる場合も、必ず3月31日までに提出してください。
実績報告書類の検査を実施し、事業内容に問題がなければ確定した補助金額を通知します。
併せて補助金交付請求書をお送りしますので、押印(認印可)の上、ご提出ください。請求書の提出から申請者の登録口座への入金までは、おおむね2~3週間かかります。支払日は、毎月5日・15日・25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。支払日の通知は行いませんので、各自で口座をご確認ください。