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定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ
不足額給付とは、令和6年度の定額減税および当初調整給付の実施後、令和6年分所得税の推計の確定等に伴い、当初調整給付に不足を生じた人等に給付を行うものです。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日時点で八頭町に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額および定額減税の実績額等が確定後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付対象となりうる方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、次の給付金の対象となった世帯主・世帯員です。
- 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
- 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
支給額
不足額給付1
本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足した差額(1万円単位に切り上げた額)
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給手続き方法
対象と見込まれる方には、令和7年8月18日(月曜日)から不足額給付についての通知書類を順次発送します。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
※原則手続き不要です。
本町において支給要件と振込口座(当初調整給付で振込をした口座情報や公金受取口座)が確認できた方等が対象となります。お知らせに記載された口座で給付を受ける場合は、手続きは必要ありません。
令和7年9月12日(金曜日)までに口座変更を希望される場合や受給を辞退する届出書の提出がなければ、お知らせに記載の支給日に振込を行います。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
※手続きが必要です。
確認書に必要事項を記入し、対象者名義の振込先金融機関の口座が分かる写し(通帳、キャッシュカード等の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)と本人確認書類を添えて、指定された提出期限までに同封の返信用封筒で郵便により返送もしくは八頭町役場税務課・船岡住民課・八東住民課に持参してください。
指定された提出期限までに確認書の提出がない場合は、受給を辞退されたものとみなしますのでご了承ください。
対象者と思われるのに書類が届かない方
令和6年1月2日以降の転入者で本町が当初調整給付の支給情報や課税状況を把握できていない方、支給対象者と思われるのに書類が届かないという方は、八頭町役場税務課にお問い合わせください。
詐欺にご注意ください
町や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
八頭町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。