本文
令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の町民税および県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されます。
対象者
令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)以下の住民税所得割の納税義務者
※令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円です。
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 令和6年度住民税の合計所得が1,000万円を超える方の配偶者は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
減税方法
給与所得者
定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11カ月でならして徴収します。
事業所得者等
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
年金所得者
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
よくある質問
何を見れば自分の減税額が分かるのですか?
令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書および令和6年度所得課税証明書に記載されます。
住宅ローン控除や寄附金税額控除を受けているひとは定額減税を受けられるのですか?
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の個人住民税(所得割額)から減税されます。
減税しきれない場合は、どうなるのですか?
調整給付金として支給されます。
※令和6年8月23日(金曜日)調整給付金の支給該当者にお知らせを発送しました。⇒定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
※給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください。
所得税の定額減税はありますか?
所得税については国税であるため、本町では回答することはできかねます。制度の詳細については、国税庁ホームページ定額減税特設サイト<外部リンク>をご確認ください。