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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

ページID:0010172 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

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調整給付金とは

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の推計所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

※定額減税についての詳細は、所得税については国税庁ホームページ<外部リンク>、個人住民税については八頭町ホームページをご覧ください。

支給対象者

以下の条件をすべて満たす人が調整給付金の支給対象になります。

  • 八頭町で令和6年度の個人住民税が課されている。
  • 令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下である。
  • 定額減税可能額が、減税前の税額(令和6年分推計所得税額[令和5年分の所得情報を基に推計した額]、令和6年度住民税所得割額)を上回る。

注意事項

  • 所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割も課されていない人は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の支給対象になりません。
  • 令和6年8月23日(金曜日)に送付した『調整給付金の支給に関するお知らせ』​を受け取った後に亡くなられた場合は、相続人に支給します。

計算方法

所得税、住民税(所得割)について、それぞれ「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額、定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度個人住民税(所得割)額=(2)住民税分控除不足額、(1)所得税分控除不足額+(2)住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で切り上げ)

  • 算定の基となる数値は、令和6年8月1日時点で町が把握済みのものです。
  • 令和6年分所得税等が確定し、給付金額に不足が生じた場合、当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。

支給方法

令和6年8月23日(金曜日)​支給対象者に『調整給付金の支給に関するお知らせ』を発送しました。

​(1)本人名義の公金受取口座を登録している方【手続き不要】

『調整給付金の支給に関するお知らせ』の「支給口座」欄に口座の記載あり

→お知らせに記載の支給日に給付金を振り込むため、手続き不要です。

注意事項

  • 支給口座の変更や代理人への支給を希望する場合は、『調整給付金の支給に関するお知らせ』に同封している『調整給付金に関する各種届出書』を、令和6年9月13日(金曜日)までに八頭町役場税務課に提出してください。
  • 令和6年9月13日(金曜日)までに変更の届出がなければ、『調整給付金の支給に関するお知らせ』に記載のとおり支給を行います。

(2)本人名義の公金受取口座が不明な方【手続き必須】

『調整給付金の支給に関するお知らせ』の「支給口座」欄に口座の記載なし

→​『調整給付金の支給に関するお知らせ』に同封の『調整給付金に関する各種届出書』で口座情報の届出が必要です。

​注意事項

  • 令和6年9月13日(金曜日)までに『調整給付金に関する各種届出書』の提出があり、内容に不備がなければ、『調整給付金の支給に関するお知らせ』に記載の支給日に振り込みます。
  • 『調整給付金に関する各種届出書』には、本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写しの添付が必要です。
  • 最終提出期限の令和6年10月31日(木曜日)までに『調整給付金に関する各種届出書』の提出がない場合は、調整給付金の支給を辞退されたとみなし、支給できなくなりますので、ご注意ください。

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