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行政手続法および八頭町行政手続条例に基づく審査基準、標準処理期間および処分基準の公表
行政手続法は、処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。
八頭町行政手続条例は、行政手続法第46条の規定により地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとされたことを受けて制定されたもので、町民の権利利益の保護に資することを目的としています。
八頭町が行う申請に対する処分の審査基準および標準処理期間ならびに不利益処分の処分基準について、行政手続法および行政手続条例の規定により公開します。なお、法律に基づく処分については、行政手続法の申請に関する審査基準および不利益処分の基準を八頭町の条例に基づく処分については、行政手続条例の申請に関する審査基準および不利益処分の基準をご覧ください。
- 行政不服審査法に基づく審査請求の標準処理期間[PDFファイル/35KB]
- 行政手続条例の申請に対する審査基準について(平成26年7月1日現在)
- 行政手続条例の不利益処分の基準について(平成26年7月1日現在)
※詳細については、各担当部署にお問い合わせください。