ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 行財政 > 行政手続法および八頭町行政手続条例に基づく審査基準、標準処理期間および処分基準の公表

本文

行政手続法および八頭町行政手続条例に基づく審査基準、標準処理期間および処分基準の公表

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001008 更新日:2016年6月3日更新 印刷ページ表示

行政手続法は、処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。

八頭町行政手続条例は、行政手続法第46条の規定により地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとされたことを受けて制定されたもので、町民の権利利益の保護に資することを目的としています。

八頭町が行う申請に対する処分の審査基準および標準処理期間ならびに不利益処分の処分基準について、行政手続法および行政手続条例の規定により公開します。なお、法律に基づく処分については、行政手続法の申請に関する審査基準および不利益処分の基準を八頭町の条例に基づく処分については、行政手続条例の申請に関する審査基準および不利益処分の基準をご覧ください。

※詳細については、各担当部署にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)