本文
障がい者福祉(手当)
障害者手帳等をお持ちの方およびその扶養者の方には、手帳の区分および等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。
こんなとき | 内容 | 申請に必要なもの |
---|---|---|
特別障害者手当 | 重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給します。 [金額]月額27,300円(令和4年度)(2、5、8、11月に前月分までを支給) ※所得制限があります。 |
|
障害児福祉手当 | 重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給します。 [金額]月額14,850円(令和4年度)(2、5、8、11月に前月分までを支給) ※所得制限があります。 |
|
特別児童扶養手当 | 障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方等に支給します。 [金額]1級:月額52,400円、2級:月額34,900円(令和4年度)(4、8、11月に前月分までを支給) ※所得制限があります。 |
|
心身障害者扶養共済制度 | 心身障がい児・者や精神障がい者を扶養している方が、死亡または重度障がい者になった場合に、年金が支給されます。掛金の納付が必要となります。 |
|
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
1.町内で転居した場合・氏名が変更となった場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
印鑑
2.町外から転入した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 障がい児・者本人名義の預(貯)金通帳(写し)
- マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)
3.町外へ転出する場合
転出先の市町村の窓口で手続きしてください。
特別児童扶養手当
1.町内で転居した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 手当証書
2.県内から転入した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 手当証書
3.県外から転入した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 手当証書
- 印鑑
- 住民票(世帯全員)※同意書提出により省略可
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明をもらう)
- マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)
4.町外へ転出する場合
転出先の市町村の窓口で手続きしてください。