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障がい者福祉(手当)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003207 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳等をお持ちの方およびその扶養者の方には、手帳の区分および等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。

こんなとき 内容 申請に必要なもの
特別障害者手当

重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の在宅の方に支給します。

※所得制限があります。

  • 医師の診断書
  • 所得状況届
  • 非課税所得額を証明する書類
  • 印鑑
障害児福祉手当

重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給します。

※所得制限があります。

  • 医師の診断書
  • 所得状況届
  • 非課税所得額を証明する書類
  • 印鑑
特別児童扶養手当

障害基礎年金の支給要件と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方等に支給します。

※所得制限があります。

  • 医師の診断書
  • 住民票(マイナンバー記載により省略可)
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 振込先口座申出書
  • 印鑑
心身障害者扶養共済制度 心身障がい児・者や精神障がい者を扶養している方が、死亡または重度障がい者になった場合に、年金が支給されます。掛金の納付が必要となります。
  • 住民票
  • 印鑑

 

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