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障がい者福祉(手当)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003207 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

障害者手帳等をお持ちの方およびその扶養者の方には、手帳の区分および等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。

こんなとき 内容 申請に必要なもの
特別障害者手当 重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給します。
[金額]月額27,300円(令和4年度)(2、5、8、11月に前月分までを支給)

※所得制限があります。

  • 医師の診断書
  • 年金額を証明する書類
  • 住民票(同意書提出により省略可)
  • 戸籍謄本
  • 印鑑
障害児福祉手当 重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給します。
[金額]月額14,850円(令和4年度)(2、5、8、11月に前月分までを支給)

※所得制限があります。

  • 医師の診断書
  • 住民票(同意書提出により省略可)
  • 戸籍謄本
  • 印鑑
特別児童扶養手当 障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方等に支給します。
[金額]1級:月額52,400円、2級:月額34,900円(令和4年度)(4、8、11月に前月分までを支給)

※所得制限があります。

  • 医師の診断書
  • 住民票(マイナンバー記載により省略可)
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 印鑑
心身障害者扶養共済制度 心身障がい児・者や精神障がい者を扶養している方が、死亡または重度障がい者になった場合に、年金が支給されます。掛金の納付が必要となります。
  • 住民票
  • 印鑑

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

1.町内で転居した場合・氏名が変更となった場合

住所変更の手続きが必要です。

お持ちいただくもの

印鑑

2.町外から転入した場合

住所変更の手続きが必要です。

お持ちいただくもの

  1. 印鑑
  2. 障がい児・者本人名義の預(貯)金通帳(写し)
  3. マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)

3.町外へ転出する場合

転出先の市町村の窓口で手続きしてください。

特別児童扶養手当

1.町内で転居した場合

住所変更の手続きが必要です。

お持ちいただくもの

  1. 印鑑
  2. 手当証書

2.県内から転入した場合

住所変更の手続きが必要です。

お持ちいただくもの

  1. 印鑑
  2. 手当証書

3.県外から転入した場合

住所変更の手続きが必要です。

お持ちいただくもの

  1. 手当証書
  2. 印鑑
  3. 住民票(世帯全員)※同意書提出により省略可
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明をもらう)
  5. マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)

4.町外へ転出する場合

転出先の市町村の窓口で手続きしてください。

関連ページ

障がい者福祉サービスガイド