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特別障害者手当

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0013301 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

対象

重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の在宅の方に支給します。

※以下の方は対象外です

  • 施設に入所している方
  • 病院等に3カ月以上入院している方

 

手当額(令和7年度)

月額29,590円

※手当額は毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
※所得制限があります。

 

支給月

2、5、8、11月に前月までの3カ月分を支給

 

必要書類等

  • 認定請求書
  • 医師の診断書
  • 所得状況届
  • 非課税所得額(障害年金・遺族年金等)を証明する書類
  • 印鑑

 

注意事項

  • 本人の所得状況および世帯の課税状況によっては、支給停止となります。
  • 年4回、施設入所や入院状況の調べがあります。
  • 毎年8月に所得状況についての調べがあります。

 

届出が必要なとき

1.町内で転居した場合・氏名が変更となった場合

住所変更の手続きが必要です。


お持ちいただくもの

印鑑

 

2.町外から転入した場合

住所変更の手続きが必要です。


お持ちいただくもの

  1. 印鑑
  2. 障がい児・者本人名義の預(貯)金通帳(写し)
  3. マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)

 

3.町外へ転出する場合

転出先の市町村の窓口で手続きしてください。

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