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特別児童扶養手当
対象
身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護、養育している方に支給します。
※児童が施設に入所している場合は対象外です
手当額(令和7年度)
(1級)月額56,800円
(2級)月額37,830円
※手当額は毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
※所得制限があります。
支給月
4、8、11月に前月までの4カ月分を支給
必要書類等
- 認定請求書
- 医師の診断書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 振込先口座申出書
- 印鑑
注意事項
毎年8月に所得状況についての調べがあります。
届出が必要なとき
1.町内で転居した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 手当証書
2.県内から転入した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 手当証書
3.県外から転入した場合
住所変更の手続きが必要です。
お持ちいただくもの
- 手当証書
- 印鑑
- 住民票(世帯全員)※同意書提出により省略可
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明をもらう)
- マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)
4.町外へ転出する場合
転出先の市町村の窓口で手続きしてください。