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特別児童扶養手当

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0013304 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

対象

身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護、養育している方に支給します。

※児童が施設に入所している場合は対象外です

手当額(令和7年度)

(1級)月額56,800円
(2級)月額37,830円

※手当額は毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
※所得制限があります。

支給月

4、8、11月に前月までの4カ月分を支給

必要書類等

  • 認定請求書
  • 医師の診断書
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 振込先口座申出書
  • 印鑑

注意事項

毎年8月に所得状況についての調べがあります。

 

届出が必要なとき

1.町内で転居した場合

住所変更の手続きが必要です。


お持ちいただくもの

  1. 印鑑
  2. 手当証書

 

2.県内から転入した場合

住所変更の手続きが必要です。


お持ちいただくもの

  1. 印鑑
  2. 手当証書

 

3.県外から転入した場合

住所変更の手続きが必要です。


お持ちいただくもの

  1. 手当証書
  2. 印鑑
  3. 住民票(世帯全員)※同意書提出により省略可
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明をもらう)
  5. マイナンバーに係る確認書類(個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等)

 

4.町外へ転出する場合

転出先の市町村の窓口で手続きしてください。

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