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介護サービス事業者の皆さまへ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001032 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

各種申請等

介護保険事故報告

注意事項

  • 第1報は、事故発生後速やかに、電話または必要に応じて事故報告書(以下「報告書」という。)の提出により報告してください。
  • 第1報後おおむね2週間以内に、報告書により事故の詳細について町に報告してください(以下「最終報」という。)。
  • 最終報の作成に時間を要する場合は、報告できる事項から順次報告してください(第2報、第3報)。

その他様式等

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