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介護予防・日常生活支援総合事業の各種申請

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001404 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

指定申請

指定予定日の前々月の末日までに、次の書類等により申請を行ってください。

指定申請関連様式

申請書

付表

添付書類

 標準様式

指定更新申請

指定の有効期間は指定を受けた日から6年間とされており、事業を継続する場合は、6年ごとに更新の申請をする必要があります。更新申請については事前に案内通知を送付しますので、当該通知で指定する期日までに、次の書類等により申請を行ってください。

指定更新申請関連様式

申請書

※その他必要な添付書類等は、上記「指定申請」に掲載している様式を使用してください。

変更の届出

指定内容に変更があった場合は、変更後10日以内に次の書類により届出を行ってください。

届出書

※その他必要な添付書類等は、上記「指定申請」に掲載している様式を使用してください。

廃止・休止の届出

事業を休止、廃止する場合には、休止・廃止の1か月前までに次の書類により届出を行ってください。

※手続きをスムーズに進めるため、廃止等を予定される場合はお早めにご連絡ください。

届出書

再開の届出

休止している事業を再開する場合には、再開の日までに次の書類により届出を行ってください。また再開にあたり変更がある場合には、併せて変更の届出を行ってください。

※手続きをスムーズに進めるため、再開を予定される場合はお早めにご連絡ください。

届出書

※その他必要な添付書類等は、上記「指定申請」に掲載している様式を使用してください。

サービス費の算定

サービス費の算定例

八頭町通所介護相当サービスの算定例[PDFファイル/413KB]

サービスコード

八頭町介護予防・日常生活支援総合事業

単位数サービスコード表(令和6年6月版) [PDFファイル/106KB]※2024年6月28日更新

※国の令和6年度報酬改定に伴い、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬を改定しました。

  • 令和6年度報酬改定において、1回当たり単価に「標準的なサービス」と「生活援助」の区分が設けられていますが、八頭町は当面のあいだ生活援助区分を適用しません。
  • 生活援助区分以外は基本的に令和6年度報酬改定に沿った内容としておりますが、以下については対象の扱いが異なります。

  (1)訪問介護相当サービス(週2回を超える程度) 対象:要支援1・2

  (2)通所介護相当サービス(週2回程度)     対象:要支援2

 

八頭町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

サービスコード(総合事業)A2A6AF(令和6年6月版) [Excelファイル/46KB]※2024年6月28日更新

※ダウンロードし、CSVに変換してシステムに取り込んでください。

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