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指定予定日の前々月の末日までに、次の書類等により申請を行ってください。
標準様式
指定の有効期間は指定を受けた日から6年間とされており、事業を継続する場合は、6年ごとに更新の申請をする必要があります。更新申請については事前に案内通知を送付しますので、当該通知で指定する期日までに、次の書類等により申請を行ってください。
※その他必要な添付書類等は、上記「指定申請」に掲載している様式を使用してください。
指定内容に変更があった場合は、変更後10日以内に次の書類により届出を行ってください。
※その他必要な添付書類等は、上記「指定申請」に掲載している様式を使用してください。
事業を休止、廃止する場合には、休止・廃止の1か月前までに次の書類により届出を行ってください。
※手続きをスムーズに進めるため、廃止等を予定される場合はお早めにご連絡ください。
休止している事業を再開する場合には、再開の日までに次の書類により届出を行ってください。また再開にあたり変更がある場合には、併せて変更の届出を行ってください。
※手続きをスムーズに進めるため、再開を予定される場合はお早めにご連絡ください。
※その他必要な添付書類等は、上記「指定申請」に掲載している様式を使用してください。
八頭町通所介護相当サービスの算定例[PDFファイル/413KB]
単位数サービスコード表(令和6年6月版) [PDFファイル/106KB]※2024年6月28日更新
※国の令和6年度報酬改定に伴い、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬を改定しました。
(1)訪問介護相当サービス(週2回を超える程度) 対象:要支援1・2
(2)通所介護相当サービス(週2回程度) 対象:要支援2
サービスコード(総合事業)A2A6AF(令和6年6月版) [Excelファイル/46KB]※2024年6月28日更新
※ダウンロードし、CSVに変換してシステムに取り込んでください。