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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な確認書を発行します
八頭町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。
この確認書は、被相続人が居住していた家屋が、相続が発生したときから譲渡または取り壊しまでの間、空き家であったことを書類上確認するものです。したがって、この確認書の交付により必ず本制度が適用できるとは限りませんのでご注意ください。適用の可否等については、管轄税務署へお問い合わせください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)または家屋取壊し後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。
特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。
(鳥取県制作「空き家ガイドブックとっとり<外部リンク>」より抜粋)
制度の詳細
次のリンク先をご確認ください。
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、空き家であること(事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。)。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
制度や適用の可否に関するお問い合わせ先
確定申告先であるお住まい近くの管轄税務署の資産課税部門または国税局電話相談センターにお問い合わせください。
八頭町在住の場合
鳥取税務署<外部リンク>
〒680-8541
鳥取市富安2丁目89番地4鳥取第1地方合同庁舎
電話:0857-22-2141(音声ガイダンスで国税局電話相談センターにつながります)
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について
交付には申請書および必要書類をご提出いただく必要があります。申請は、企画課地域戦略室の窓口への持参または郵送で受け付けています。
審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、なるべくお早めにご申請ください。記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です(書類がすべて揃い次第、審査を行います)。
提出書類
複数の相続人がいる場合は、申請書および添付書類をそれぞれご用意していただく必要があります。
最新の申請書様式は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- 家屋または敷地等の売買契約書のコピー
- 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- 敷地等の売買契約書のコピー
- 家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、かつ、除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
- 家屋の取壊し後の敷地等の使用状況がわかる写真(撮影日が記載されたもの)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
提出書類に関する注意事項
被相続人の住民票の除票の写し
確認事項 | 被相続人が相続開始の直前(老人ホーム等に入所していた場合は、老人ホーム等入所の直前)まで家屋に居住していたことおよび相続開始日を確認します。 |
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取得先 | 八頭町町民課、船岡住民課および八東住民課 |
コピーの可否 | 不可 |
注意事項 |
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相続人の住民票の写し
確認事項 | 相続開始の直前(老人ホーム等に入所していた場合は、老人ホーム等入所の直前)に、被相続人以外の居住者がいなかったことを確認します。 |
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取得先 | お住まいの市町村の住民票担当窓口など(八頭町の場合、町民課、船岡住民課および八東住民課) |
コピーの可否 | 不可 |
注意事項 |
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売買契約書のコピー
確認事項 | いつ譲渡(引渡し)したかを確認します。 |
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取得先 | 宅地建物取引業者等 |
コピーの可否 | 可 |
注意事項 |
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家屋の閉鎖事項証明書
確認事項 | 家屋をいつ取壊ししたかを確認します。 |
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取得先 | 法務局 |
コピーの可否 | 不可 |
注意事項 | 家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書のコピー等(取壊しをした時期および対象を確認できるもの)を提出してください。 |
電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
確認事項 | 事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことを確認します。 |
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取得先 | 電力会社、八頭町上下水道課、ガス会社等 |
コピーの可否 | 可 |
注意事項 |
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地建物取引業者が、現況が空き家であること(かつ、除却または取壊しの予定があること)を表示して広告していることを証する書面
確認事項 | 事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことを確認します。 |
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取得先 | 宅地建物取引業者等 |
コピーの可否 | 可 |
注意事項 |
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要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
確認事項 | 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことまたはその他これに類する被相続人であることを確認します。 |
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コピーの可否 | 可 |
例示 | 介護保険の被保険者証、障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証、要介護認定等の決定通知書、市区町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等 |
老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
確認事項 | 被相続人が相続開始の直前まで主として老人ホーム等に居住していたことを確認します。 |
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取得先 | 老人ホーム等 |
コピーの可否 | 可 |
注意事項 | 老人福祉法に規定する認知症対応型共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入所されていることを確認します。 |