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【東京圏からの移住者対象】移住支援金を交付します

8 働きがいも経済成長も11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001272 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

東京圏への一極集中の是正、地方の中小企業等における人手不足の解消および地域課題に対応した起業の促進を図るため、東京圏から八頭町へ移住し、一定の条件を満たす方に対して、移住支援金(単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円~)を交付します。

本事業は、鳥取県と県内市町村が連携して実施するものです。

※予算の範囲内での交付となります。申請を見込まれる方は、なるべくお早めにご相談ください。

交付の対象となる方

移住支援金の交付対象となる方は、次の(1)のすべての条件を満たす方のうち、(2)~(5)のいずれかの条件を満たす方です。

また、2人以上の世帯の申請をする場合は、(6)のすべての条件を満たす必要があります。

(1)共通

移住元に関する条件

八頭町へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、次のいずれかに該当すること。

  1. 東京23区内に住民票が存在していた。
  2. 東京23区外の東京圏(条件不利地域を除く)に住民票が存在し、雇用保険の被保険者または個人事業主等として東京23区内に通勤していた。

※通勤期間は、転入する3か月前までを直近1年間の起算点とすることができます。転入する3か月前までに通勤先を退職している場合は、条件を満たしません。
※東京圏(条件不利地域を除く)に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職・通勤した方については、当該通学期間を対象期間とすることができます。ただし、修業年限を上限(高等専門学校は2年を上限)とします。

東京圏とは?

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

本事業の条件不利地域とは?

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)および平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村 

一都三県の条件不利地域の市町村一覧
都道府県 市町村
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 

移住先に関する条件

  1. 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  2. 申請日から5年以上、八頭町に継続して居住する意思があること。

その他の条件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人または、外国人であって、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 過去10年以内に移住支援金等(他の地方公共団体が実施する本事業と趣旨を同じくする交付金を含む)を受給していないこと。ただし、移住支援金等を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合を除く。
  4. 鳥取県および本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職の場合

一般の場合

  1. 勤務地が鳥取県内に所在すること。
  2. とっとりビジネス人材・求人紹介サイト<外部リンク>に掲載している求人に応募し、就業すること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  4. 求人紹介サイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に、応募していること。
  5. 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※求人紹介サイトや求人については、鳥取県立鳥取ハローワークへお問い合わせください。

専門人材の場合

  1. 鳥取県が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的マッチング事業」を利用し就業すること。
  2. 勤務地が鳥取県内に所在すること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  4. 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。​

(3)テレワークの場合

  1. 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住していること。
  2. 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  3. 移住先でテレワークにより勤務すること。(原則として、恒常的に通勤しないこと。)
  4. 週20時間以上テレワークを実施すること。
  5. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型)<外部リンク>またはその前歴事業(地方創生テレワーク交付金<外部リンク>等)を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(4)関係人口の場合

  1. 転入前において、鳥取県が実施するふるさと来LOVE(クラブ)とっとり<外部リンク>メンバーズカードにメンバー登録をしていること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)
    2. 町内に事務所等を有する農林水産業を営む法人、団体等に就業していること。
      ※林業の場合は、認定事業体<外部リンク>に限ります。
    3. 家業に従事する方(3親等以内の親族が代表者等の経営を担う職務を務めている町内の事業所等に就業する方)
    4. 町内の事業所等を事業承継する方
    5. 起業し、町内に事業所等を設置する方
    6. 町内の地域づくり団体等がかかわる地域づくり活動・地域課題の解決に向けた取り組みに、転入前から恒常的に参加しており、転入後も継続する意思がある方
    7. 町内の行政区長等が実施する自治会行事やイベントに、転入前から継続して参加しており、転入後も継続する意向がある方
    8. 町内の特定非営利活動法人の役員等として、転入前から在籍しており、転入後も継続する意向がある方

(5)起業の場合

  1. 鳥取県の起業支援金「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金<外部リンク>」の交付決定を受けていること。
  2. 申請時において起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。

※起業支援金については、鳥取県へお問い合わせください。

(6)2人以上の世帯の場合

  1. 全員が、転入する直前の住民票において、同一世帯に属していたこと。
  2. 全員が、申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 全員が、申請時において、本町への転入後3か月以上1年以内であること。
  4. 全員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  5. 全員が、過去10年以内に移住支援金等(他の地方公共団体が実施する本事業と趣旨を同じくする交付金を含む)を受給していないこと。ただし、移住支援金等を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合を除く。

交付額

  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円~※

※18歳未満の世帯員1人につき100万円加算を加算します。

申請の受付期間

令和8年4月1日~令和9年2月10日

転入後3か月以上1年以内に申請していただく必要があります。
​※予算がなくなり次第終了となります。

申請の方法

申請をお考えの方は、事前にご相談ください。予算確保のため、転入前のご相談をおすすめいたします。

次の必要書類を揃えて、企画課地域戦略室(ページ下部のお問い合わせ先)へ持参・郵送・メール等でご提出ください。

必要書類

  • 交付申請書(様式第1号、別紙1、別紙2)
  • 申請者の写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 八頭町の住民票の写し(2人以上の世帯の場合は、住民票謄本)
  • 移住元の住民票の除票の写し、または戸籍の附票など移住元での在住地および在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯の場合は、世帯全員分)
区分別の必要書類
区分等 証明書類等
東京圏から東京23区へ通勤していた方 通勤先の就業証明書、雇用保険被保険者離職票の写し等(在勤地、在勤期間、および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主・法人経営者等 開業届出済証明書、登記事項証明書、納税証明書等(在勤地、在勤期間を確認できる書類)
東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方 卒業証明書の写し等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
日本国籍を有しない方 在留カードの写しまたは特別永住者証明書等(在留資格を確認できる書類)
(2)就職の場合の申請者 就業先の就業証明書(様式第2-1号)
(3)テレワークの場合の申請者 就業先の就業証明書(様式2-2号)
(3)テレワークの場合の申請者(個人事業主またはフリーランスの方) 就業時間の証明書(様式2-3号)
(4)関係人口の場合の申請者 ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカードの写し(両面)
(4)関係人口aの場合の申請者 青年等就農計画認定書の写し
(4)関係人口bの場合の申請者 就業先の就業証明書(様式第2-4号)
(4)関係人口cの場合の申請者 就業先の就業証明書(様式第2-4号)および戸籍謄本等(親族関係が確認できる書類)
(4)関係人口dの場合の申請者 事業承継に係る譲渡契約書の写し、登記事項証明書等
(4)関係人口eの場合の申請者 開業届の控え、法人の登記事項証明書等
(4)関係人口fの場合の申請者 地域活動参加証明書(様式第3-1号)
(4)関係人口gの場合の申請者 地域活動参加証明書(様式第3-2号)
(4)関係人口hの場合の申請者 登記事項証明書(移住前からの在籍を確認できるもの)
(5)起業の場合の申請者 起業支援金の交付決定通知書の写し

様式ダウンロード

行政区長(自治会長)の皆さまへ

地域の担い手を確保するため、転入前から自治会行事に積極的に参加している方等(関係人口gの場合)に対して移住支援金を交付しています。本制度の趣旨をご理解いただき、対象者の確認・証明にご協力をお願いします。

申請者より地域活動証明書(様式第3-2号)の記入を求められた場合、申請者が記入した活動実績がおおむね相違ないか確認してください。確認事項にチェックの上、記名押印をお願いします。

Q&A
質問 回答
正確な活動実績・参加回数を記録していない。 厳密な出欠票の提出等は求めません。行政区長等の記憶や地区住民への聞き取りに基づき、転入前から「継続して参加している」と判断できれば証明いただけます。
必ず証明(記名押印)しなければならないか。 記載内容に誤りがある場合や、今後の参加が期待できない場合は、証明をお断りいただいても構いません。
申請者がすぐに転出してしまった場合、責任を問われるか。 証明者(行政区長等)が責任に問われることは一切ありません。万が一、早期の転出等があった場合は、要綱に基づき、町が申請者本人へ移住支援金の返還請求を行います。

申請から交付までの流れ

申請書類を審査の上、交付条件を満たす場合に、交付を決定し、「交付決定通知書」を郵送します。不備のない書類を受理してから、交付決定までは、おおむね1週間程度を要します。

併せて、「補助金交付請求書」をお送りしますので、押印(認印可)の上、ご提出ください。請求書の提出から申請者の登録口座への入金までは、おおむね2~3週間を要します。支払日は、毎月5日・15日・25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、金融機関の翌営業日)です。支払日の通知は行いませんので、各自で口座をご確認ください。

町からの公金の支払い方法(出納室)

【注意事項】返還と状況報告

交付を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 申請日から3年未満に本町から転出した場合(3年以上5年以内に本町から転出した場合は、半額返還)
  3. (2)就職の場合に、申請日から1年以内に移住支援金の条件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援金の交付決定を取り消された場合

2~4に該当する事由が発生した場合は、速やかに報告してください。また、交付後には定期的にご状況の調査を実施します。

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