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空き家等の適正管理について

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0008573 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

良好な地域環境のために

空き家の所有者等は、次のようなことに心がけてください。

  • こまめに換気を行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を確認する。
  • 定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行う。
  • 不審者が侵入しないように施錠などを徹底する。
  • 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。
  • 大雪時には、落雪などで周辺に迷惑とならないよう除雪を行う。
  • 冬場の気温低下により、水道管が凍結し破裂する恐れがあるので、水道管の防寒対策を行う。
  • 長期間不在となる場合や、空き家にする場合は、ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。
  • 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。など

空き家2 

空き家バンク制度

本町では、町内における空き家の有効活用と定住促進を目的とし、「八頭町空き家バンク」制度を設けています。空き家バンク制度は、空き家を所有し、賃貸や売買を希望される方に、空き家バンクに登録していただき、所定の手続きを経たうえで空き家の利用を希望される方に情報提供をするものです。

建物を相続される方へ

建物を相続して、空き家になってしまうことが増えています。

建物が老朽化して問題が大きくなってから対処しようとしても、解決に時間がかかってしまうことがあります。建物の今後のこと(管理、賃貸、売却、解体等)について早めに考えてみてください。

空き家3

相続手続きをお早めに

相続などで所有者が変わったら、所有権移転登記を早めに済ませ、現在の所有者を明確にすることが大切です。

建物の所有者が亡くなり、相続したにもかかわらず所有権移転登記が行われていない場合、売却などの際にトラブルの原因になる可能性があります。

参考リンク

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた昭和56年5月31日以前に建築された家屋であるなど、相続した家屋の要件や譲渡する際の要件があります。

参考リンク

国土交通省ホームページ<外部リンク>

管理不全な状態の空き家への対応

八頭町空き家等の適正管理に関する条例

本町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」に定めるもののほか、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全および安全で安心なまちづくりを推進するため、「八頭町空き家等の適正管理に関する条例」を制定・施行しています。

地元集落や近隣住民等から情報提供のあった管理不全状態の空き家については、職員が現地確認をして周辺に危険を及ぼす状態を認識できた場合、「特定空き家等判定委員会」に諮ります。この判定委員会で本調査を行い、危険な状態であると判断された場合、町が「特定空家等」と認定します。

特定空家等とは、次のいずれかの状態に該当する空き家をいいます。(同法第2条第2項)

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

参考リンク

住宅用地の特例措置の除外

空き家をそのまま放置しつづけ、町が「特定空家等」と判断し、改善措置をとるよう勧告した場合、住宅用地の特例措置の適用除外となり、固定資産税が高くなる可能性があります

国土交通省ホームページ<外部リンク>「空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(令和5年度税制改正)」

空き家等解体撤去事業費補助金

本町では、特定空家等の倒壊等による事故、犯罪および火災を防止し、町民の安全で健康な生活を確保することを目的として、「八頭町空き家等解体撤去事業費補助金交付要綱」を制定しています。ご申請の際は必ず交付要件をご確認のうえ、担当課へお問い合わせください。

補助対象者

八頭町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第3条に規定する特定空家等に認定され指導、勧告または命令に従い空き家等を解体・撤去等をする者

補助対象物件

上記の指導、勧告または命令を受けた居住用住宅(便所、台所、風呂等の水廻りを備え、日常的に生活の用に供する建物)

補助対象経費

特定空家等の解体・撤去・整地に要する経費

補助率

2分の1(補助上限100万円)

参考リンク

八頭町空き家等解体撤去事業費補助金交付要綱<外部リンク>

八頭町空き家等対策計画

本町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき「第2期八頭町空き家等対策計画」を策定しています。町民や地域の安全・安心の確保等のため、町として今後も空き家等に関する諸問題に取り組んでいきます。

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