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結婚や子育てを機に県外から移住された方へ奨励金を交付しています

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001271 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

八頭町では、結婚や出産、子育て等の新たなライフステージを迎える若者世帯のIJUターンを応援するため、転入された若者夫婦または子育て世帯に対し、30万円の奨励金を交付しています。

八頭町ふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金交付要綱<外部リンク>

対象世帯

対象世帯確認フロー[PDFファイル/243KB]

県外から八頭町に転入し、次の1~7の要件をすべて満たす世帯

  1. 申請日の前2か月以内世帯2人以上で新たに住民登録をした世帯
  2. 新たに住民登録をした世帯員のいずれか(子を除く。)が転入日において満39歳以下であること
  3. 新たに住民登録をした世帯員全員が転入日前1年以内に県内市町村に居住したことがないこと
  4. 転勤、研修等による一時的な転入でなく、本町に継続して3年以上定住する意思を持って転入していること
  5. 本補助金の交付の申請をする日において、次のa~cのいずれかの要件を満たしていること
    1. 結婚をして10年以内であること(または、とっとり安心ファミリーシップ制度に基づく届出受理証明書の交付を受けてから10年以内であること)
    2. 新たに住民登録をした世帯員に妊娠中の者がいること
    3. 新たに住民登録をした世帯員に義務教育終了前の子がいること(義務教育終了前の子が本町に近居している場合は、世帯員とみなす)
  6. 世帯員全員が八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号<外部リンク>に規定する暴力団員等に該当しないことおよび暴力団員等との関係を有してないこと
  7. 世帯員全員が過去に本補助金の交付を受けていないこと

補助額

1世帯あたり30万円

申請方法

転入日から2ヶ月以内に、次の書類を揃えて申請してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 世帯員全員の戸籍の附票の写し(転入日前1年間の居住地の履歴が分かるもの)
    ※令和6年3月より、最寄りの市区町村窓口で取得できるようになりました。
  3. 誓約書(様式第2号)
  4. 【妊娠中である世帯員がいる場合のみ】母子手帳の写し

電子申請

とっとり電子申請サービス<外部リンク>」でも受け付けています。申請情報をスマートフォンやパソコンからご入力いいただけます。

とっとり電子申請サービスへリンク<外部リンク>
※電子申請の場合、添付書類は別途原本の提出(郵送可)が必要です。

申請後の流れ

町から交付決定を通知

通知書をご自宅宛てに郵送します。

町へ補助金交付請求書を提出

通知書と一緒に請求書をお送りしますので、押印の上、ご提出(郵送可)ください。
​町へ口座の登録がお済みでない場合は、別途手続きが必要です。該当者には手続き方法をご案内します。

町から補助金の振り込み

請求から2~3週間程度で登録口座へ振り込みます。振り込みのお知らせはいたしませんので、各自口座をご確認ください。

町への納付・町からの支払い方法

Q&A

奨励金の使い道は決められていますか?

使途に制限はありません。お引越しや新生活の準備などご自由にお使いください。

3年未満に転出した場合、どうなりますか?

次のいずれかに該当する場合、補助金を返還していただきます。

  1. 交付決定を受けた日から3年を経過する日前に世帯員全員または一部が県外へ転出した場合:全額(30万円)
  2. 交付決定を受けた日から3年を経過する日前に世帯員全員または一部が県内の他市町村へ転出した場合:3分の2(20万円)

なお、町内での転居は問題ございません。

ひとり親家庭は対象になりますか?

親が満39歳以下で、子が義務教育終了前の場合に限り対象となります。

性的マイノリティのカップルは対象になりますか?

とっとり安心ファミリーシップ制度と連携し、令和6年1月より本奨励金を受けられるようになりました。いずれかが満39歳以下で、同制度に基づく届出受理証明書の交付を受けてから10年以内である場合に限り対象となります。

申請書類の提出時に届出受理証明書または携帯カードをご提示ください。

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