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事業所ごみの出し方Q&A

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0003371 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

Q

1.事業所ごみって何ですか?

A

ごみには、家庭から発生する「家庭廃棄物(家庭ごみ)」と、事業所から発生する「事業系廃棄物(事業所ごみ)」があります。

事業所ごみとは、商店、工場、学校、飲食店、旅館などの事業活動に伴って生じたごみのことで、事業所ごみには、産業廃棄物と事業系一般廃棄物があります。

Q

2.事業所ごみ(事業系一般廃棄物)はどのように処理したらいいですか?

A

次のいずれかの方法により処理をお願いします。
  1. 八頭町一般廃棄物処理運搬業許可業者に処理を委託してください。(有料)
  2. 事業者自らが可燃物処理施設まで搬入してください。(有料)
    ※可燃ごみに限る。不燃ごみは搬入できません。
  3. 一般廃棄物処理基準に準じ、自家処理をしてください。

Q

3.産業廃棄物はどのように処理したらいいの?

A

産業廃棄物を自ら処理(収集・運搬または処分)する場合は、「産業廃棄物処理基準」に従い、処理を行ってください。
産業廃棄物の処理(収集・運搬または処分)を他人に委託する場合、それぞれ該当する許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託してください。

産業廃棄物処理業許可業者については、鳥取県の「産業廃棄物処理業者検索システム」をご確認いただくか、一般社団法人鳥取県産業資源循環協会(電話:0858-26-6611)にお問い合わせください。

Q

4.集落のごみステーションに出せませんか?

A

平成19年1月からすべての事業所(法人格は除く)からのごみは集落のごみステーションに出すことは出来なくなりましたので、事業所ごみとして処理をお願いします。

Q

5.一般廃棄物処理業許可業者への処理委託ってどうしたらいいですか?

A

事業所から排出されるごみの種類や量などに応じ、条件にあった許可業者を選定し、処理を委託してください。事業系一般廃棄物の処理を委託する場合、「八頭町一般廃棄物処理業許可業者」をご確認ください。

Q

6.事業所ごみは自分で焼いていいですか?

A

焼却は一部の例外を除き法律で禁止されています。焼却するには法に基づいて設置された焼却炉のみ可能となっています。

Q

7.許可業者の処理委託料金は決まっていますか?

A

処理料金は各許可業者で異なり、処理する廃棄物の種類および量によって異なります。金銭面やサービス面などで総合的に条件のあう許可業者に処理委託をしてください。

Q

8.東部環境クリーンセンター(リファーレンいなば)にプラスチックごみを搬入したら断られましたが?

A

法令により、事業活動から発生するプラスチックごみは産業廃棄物とされます。東部環境クリーンセンターは一般廃棄物の処理施設ですので、産業廃棄物の受入はできません。たとえ出るごみが、弁当がらやペットボトルであったとしても、事業活動から生じるものならば産業廃棄物になりますのでご注意ください。

なお、同様の理由で鉄くずなどの金属くずやガラスくずなども産業廃棄物に該当になりますので、ご注意ください。