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ごみステーション設置届

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001419 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

ごみステーションを新たに設置または移動したいとき

ごみステーションを新たに設置、移動および廃止をする場合は設置等を行う30日までにごみステーションの位置図を添えて提出することになっています。

また、新しく設置する場合は、ごみステーションの利用が原則10戸以上の場合としています。

注意事項

  1. 届け出ができる方は、集落区長、集合住宅(アパート等)の管理者または所有者、宅地開発地を整備する事業者です。
  2. 設置(移動)する場所は、ごみ収集車が方向転換または通り抜けできる場所です。また、利用者が安全にごみの排出ができ、収集作業が安全に行うことができる場所です。
  3. 設置(移動)場所の所有者または管理者の承諾を受けてください。また、設置(移動)場所の隣接する土地および家屋所有者の同意も得てください。
  4. ごみステーションを適切に管理し、ごみステーションおよび周辺の環境美化に努めてください。

提出書類等

提出先

町民課
電話:0858-76-0205、0858-76-0211