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罹災ごみの処理施設への搬入について

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001414 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

罹災ごみ(火災によって発生したごみ)の処理については、可燃ごみ処理施設および不燃物処理施設に無料で直接搬入することができます。

注意事項

  • 罹災者および家族の方が、直接搬入する場合に限ります。
  • 解体業者等を利用されて産業廃棄物として処理する場合は、産業廃棄物の取扱いに従って処理をしてください。

搬入できるごみ

焼け残った家財(分別の手引きに掲載している収集可能ごみ)

  • 可燃ごみ(例:布団、タンスなど)
  • 不燃ごみ(例:ガラス。灰が付いているものは、軽く水で流したもののみ)

搬入できないごみ

灰や柱(建築資材)などの構造物は受入不可。硬質系のプラスチック、金属類も不可。

※その他、分別の手引きに掲載している収集しないごみ
例)灰、すみ等を含む残土、瓦、土壁、コンクリートガラ、庭石、トタン、石膏ボード、廃木材(焼けた木材も含む)、水まわり物(流し台、洗面台、トイレ、浴槽)等。柱(建築資材)などは、解体業者にお願いしてください。

搬入時の注意事項

  • 事故を避けるため、火災鎮火後24時間以上経過した後に搬入してください。
  • 2トン車、4トン車、軽トラックで運んで中を確認できるようにしてください。

申請方法

消防署発行の「罹災証明書」を持参の上、役場町民課に申請してください。後日、一般廃棄物処理手数料減免通知書および搬入依頼票を発行します。

搬入先

可燃ごみ

リンピアいなば

鳥取市河原町山手925
電話:0857-26-0596

  • 搬入の際、必ず、事前連絡が必要です。
    (生活系のごみの焼却に支障が生じるため、大量に搬入出来ないことがあります。)
  • 搬入時、通常の受け入れ基準を遵守する必要があります。
  • 大きさは長さ200センチメートル以下、太さ25センチメートル以下にしてください。

搬入時の提出書類

  • 一般廃棄物処理手数料減免通知書
  • 搬入依頼票(※搬入台数毎)

搬入時間

平日:8時30分~12時、13時~16時30分
土曜日:8時30分~12時
(※日曜日、1月1日~1月3日は搬入できません)

不燃ごみ

鳥取県東部環境クリーンセンター

鳥取市伏野2220
電話:0857-59-1802

搬入時の提出書類

  • 一般廃棄物処理手数料減免通知書
  • 搬入依頼票(※搬入台数毎)

搬入時間

月曜日~金曜日:8時30~12時、13時~16時
(※土・日曜日、祝日、年末年始は搬入できません)