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空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
本町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」に定めるもののほか、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全および安全で安心なまちづくりを推進するため、「八頭町空き家等の適正管理に関する条例」を制定・施行しています。
地元集落や近隣住民等から情報提供のあった管理不全状態の空き家については、職員が現地確認をして周辺に危険を及ぼす状態を認識できた場合、「特定空き家等判定委員会」に諮ります。この判定委員会で本調査を行い、危険な状態であると判断された場合、町が「特定空家等」と認定します。
特定空家等とは、次のいずれかの状態に該当する空き家をいいます。(同法第2条第2項)
空き家をそのまま放置しつづけ、町が「特定空家等」と判断し、改善措置をとるよう勧告した場合、住宅用地の特例措置の適用除外となり、固定資産税が高くなる可能性があります。
国土交通省ホームページ<外部リンク>「空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(令和5年度税制改正)」
本町では、特定空家等の倒壊等による事故、犯罪および火災を防止し、町民の安全で健康な生活を確保することを目的として、「八頭町空き家等解体撤去事業費補助金交付要綱」を制定しています。ご申請の際は必ず交付要件をご確認のうえ、担当課へお問い合わせください。
八頭町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第3条に規定する特定空家等に認定され指導、勧告または命令に従い空き家等を解体・撤去等をする者
上記の指導、勧告または命令を受けた居住用住宅(便所、台所、風呂等の水廻りを備え、日常的に生活の用に供する建物)
特定空家等の解体・撤去・整地に要する経費
2分の1(補助上限100万円)
八頭町空き家等解体撤去事業費補助金交付要綱<外部リンク>
本町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき「第2期八頭町空き家等対策計画」を策定しています。町民や地域の安全・安心の確保等のため、町として今後も空き家等に関する諸問題に取り組んでいきます。