本文
障害者活躍推進計画の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国および地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、八頭町では「八頭町障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
障害者活躍推進計画に基づく取り組みの実施状況
「障害者活躍推進計画」の実施状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第6項の規定に基づき公表します。