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認可地縁団体について

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0001119 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体とは

町長の認可により、法人格を得た集落(自治会や町内会)などの団体のことです。
町長が認可を行った旨を告示することで、法人格を取得することとなります。
※その他の手続き(例えば、法務局への法人登記)は不要です。

認可地縁団体のメリット

従来の集落(町内会・自治会など)は「権利能力なき社団」として位置付けられ、団体名義では不動産登記ができず、区長の個人名義または集落住民の共有名義で登記を行っていました。
ところが、こうした個人名義の登記により、個人財産と団体財産が混同して区別できなくなる、また、名義人が死亡し集落の構成員でなくなった場合に、相続などの複雑な問題を生じることになります。

そこで、平成3年に地方自治法が改正され、公民館や集会所等の財産を有している町内会・自治会などが、町長の認可を受けることにより、法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。

認可地縁団体申請の流れ

  1. ​集落の皆さんでの話し合い
  2. 役場総務課に事前相談
  3. 規約等の作成
  4. 総会の開催・申請の意思決定・認可必要事項の議決
  5. 申請書類の作成・準備
  6. 認可申請書の提出
  7. 認可要件審査
  8. 町長による認可・告知

認可地縁団体の認可申請に必要な書類

まず、認可申請することについて、集落の皆さんでよく話し合ってください。
認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。
またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。

申請書類

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
  5. 保有資産目録または保有予定資産目録
  6. 良好な地域社会の維持および形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(前年度分の事業報告書)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写しおよび申請者が代表者になることを受託した承諾書)

認可地縁団体の規約や代表者に変更があった場合の手続き

認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。
町長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は公の事項としての効力がありません。

  • 規約を変更した場合
    1. 規約変更認可申請書
    2. 規約変更の内容および理由を記載した書類
    3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  • 告示された事項を変更した場合
    1. 告示事項変更届出書
    2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)

認可地縁団体の税金関係

課税関係については、認可の前後に関わらず、収益事業を行わない場合は非課税となります。(現況の集落でも収益事業があれば課税されます。)
ただし、収益事業を行わない場合でも、法人税の届出等について以下の点にご注意ください。

法人税の届出等について
法人税(国税) 届出不要。(詳しくは、税務署へお問い合わせください。)
法人県民税
法人町民税
(地方税)
減免申請書の提出が必要です。
※ただし、平成21年度からは、減免申請書の2回目以降の提出 は不要となります。

不動産の保存登記や移転登記などの際は、その評価額に対して登録免許税がかかります。(詳しくは、法務局へお問い合わせください。)

認可地縁団体の不動産登記

現在、個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、認可地縁団体名義へ移転登記等ができます。
※不動産登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。

参考

認可前の集落の代表者名義で登記されている不動産については、その代表者の死亡後に、集落が町長の認可を受けて法人格を取得した場合、その代表者の相続人全員を登記義務者、法人格取得後の認可地縁団体を登記権利者、登記原因を「委任の終了」、原因日付を認可日として所有権移転登記を申請することができる。

認可地縁団体の事務

認可地縁団体の事務には以下のようなものなどがあります。

  • 財産目録の作成と備置義務
    …『財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。』
  • 構成員名簿の作成と備置義務
    …『構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに訂正してください。』
  • 総会開催の義務
    …『代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。』

認可地縁団体の性格

  1. 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
  2. 認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動について、町長は一般的監督権限を持ちません。
  3. 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。
  4. 特定政党のために利用してはいけません。