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身体障害者手帳をお持ちの方が町外の医療機関へ通院するためのタクシー代を一部助成します
通院費を支援する施策として「八頭町身体障がい者通院支援タクシー利用費助成金交付制度」を実施しています。
八頭町にお住まいで、身体障害者手帳(1級~5級)をお持ちの方は、令和6年4月分から町外の医療機関へ通院する際のタクシー代が一部助成されます。
なお、以下の通院は対象外です。
- 歯科診療のための通院
- 人工透析療法のための通院
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者の指定自立支援医療機関への通院
助成金額
八頭町タクシー利用費助成を受ける部分を除いたタクシー代の2分の1で、1月あたりの上限は1人につき5,000円です。
必要書類
- 申請書(窓口でお渡し)
- 請求書(窓口でお渡し)
- タクシー代の領収書
- 通院先医療機関の診療領収書
- 身体障害者手帳の写し