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八頭町タクシー利用費助成事業は、タクシーを利用された際に料金の3分の2を八頭町が助成する制度です。
八頭町内
日常生活を営む上で必要な移動に係る利用
年間120回まで
ただし、年度中途で申請された方は、残りの週数に2を乗じた回数
午前7時30分~午後7時
タクシー利用者登録申請が必要です。
役場企画課、船岡住民課、八東住民課
※代理申請される場合は、写真をご持参ください。
タクシーを利用された時に運転手の方に
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方および介護保険認定を受けられている方は、介護者の同乗ができます。
タクシー利用者補助金を利用される方は正規料金が、まず1割引されます。
「正規料金の1割引いた額」から更に「3分の2を引いた額」が支払額となります。
(例)1,200円の正規料金だった場合は、まず1割引かれ1,080円となり、さらに3分の2が引かれ、実際に利用者が払うのは360円となります。
ただし、「正規料金の1割引いた額」が5,000円を超えた場合、超えた金額は自己負担となります。
鳥取タクシー(郡家駅前 電話:0858-73-0111)