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第3期八頭町障がい者計画および第7期八頭町障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画を策定しました

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0008849 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

計画策定の背景

平成23(2011)年に「障害者基本法」が改正され、障がいの有無にかかわらずすべての国民が共生する社会を実現するため、地域社会における共生や社会的障壁の除去(差別の禁止)等が基本原則に定められました。また、障がいのある人の定義についても、「障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と改められ、障がいそのものが問題なのではなく、障がいにより日常生活や社会生活が妨げられる社会の側に問題があるという「社会モデル」に基づく考え方へと転換が図られました。

本町では、国の「障害者基本法」に基づき、「障がいのある人の自己決定と自己選択の尊重」の基本理念の下、平成27(2015)年3月に「第2期障がい者計画」、令和3(2021)年3月に「第6期八頭町障がい福祉計画・第2期八頭町障がい児福祉計画」を策定し、障がいのある人の自立と社会参加を実現するためにさまざまな障がい者施策を展開してきました。

近年、障がいの重度化や重複化、障がいのある人や家族の高齢化に伴い、福祉サービスの需要も多様化・複雑化し、障がいのある人を取り巻く状況は大きく変化してきていることから、国の新たな動きも踏まえ、令和6(2024)年度を始期とする「第3期八頭町障がい者計画および第7期八頭町障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」を策定します。

計画の目的と位置づけ

八頭町障がい者計画【9か年計画】

この計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」として、障害者施策全般の理念や基本的な方針等を定める計画です。

八頭町障がい福祉計画【3か年計画】

この計画は、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」であり、国の基本指針に基づき本町の障がい福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業を充実させるために必要なサービス量を見込むとともに、提供体制の確保に関する方策を定める計画です。

八頭町障がい児福祉計画【3か年計画】

この計画は、児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、障がい福祉サービス等の提供体制および自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的とする計画です。

計画の推進体制

障がいのある人についての理解や社会的関心を高めていくとともに、障がいのある人が社会的に活動でき、個性が活かされる環境づくりが必要です。そのため、地域社会、学校、各種団体、サービス提供事業者、行政等がそれぞれの役割を果たしながら、互いに連携・協力して計画の推進を図ります。

また、障がいのある人やその家族等へのきめ細かなサービスを総合的・一体的に提供できるよう、福祉・保健・医療・教育・労働・まちづくり等に関する関係課等との連携を一層強化して施策を推進します。

計画の評価・検証

本計画を着実に推進し、効果の高いものとするためには、計画を立て(Plan)、実行し(Do)、進捗状況および成果を点検・評価したうえで(Check)、取り組みの改善・見直しを行う(Action)、PDCA サイクルを構築することが大切です。

本計画の進捗状況および成果に関する点検・評価については、担当課が関係部署と連携して行うとともに、国の制度変更や計画期間の終了に伴う改定の際には、鳥取県東部四町障がい者地域生活支援協議会に意見を求めながら課題に対する必要な対応を図ることとします。

計画の期間

  • 第3期障がい者計画:令和6年度から令和14年度までの9年間
  • 第7期障がい福祉計画:令和6年度から令和8年度までの3年間
  • 第3期障がい児計画:令和6年度から令和8年度までの3年間

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第3期八頭町障がい者計画および第7期八頭町障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 [PDFファイル/957KB]

計画の表紙

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