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要支援(要介護)認定までの流れ
1.申請
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険証
※申請書は各種申請書様式からダウンロードできます。
サービスの利用を希望する人は、保健課、船岡住民課、八東住民課で申請できます。
2.認定・審査
- 訪問審査
八頭町の担当者が自宅等を訪問し、全国共通の調査票をもとに、心身の状況について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。 - 主治医意見書
町の依頼により、心身の状況について、医師が意見書を作成します。 - 介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3.認定結果の通知
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定され、認定結果と保険証が届きます。
要介護状態区分と状態の目安
4.ケアプランの作成または作成依頼
サービスを利用される方は、その旨を通知に記載の事業所等に連絡してください。
区分 | 受けられるサービス | 依頼・相談先 |
---|---|---|
要介護1~5 | 介護サービス | 居宅介護支援事業所 |
要支援1、2 | 介護予防サービス | 地域包括支援センター |
非該当(自立) | 介護予防事業等 | 地域包括支援センター |
5.サービスの利用
作成されたケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1~3割が利用者負担となります。
6.変更申請・更新申請
- 変更申請:有効期間中に介護を必要とする度合いに変化があった場合
- 更新申請:有効期間中に介護を必要とする度合いに変化がない場合
- 引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に変更または更新の申請をします。