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要支援(要介護)認定までの流れ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001308 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

1.申請

 申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険証

※申請書は各種申請書様式からダウンロードできます。
サービスの利用を希望する人は、保健課船岡住民課八東住民課で申請できます。

2.認定・審査

  1. 訪問審査
    八頭町の担当者が自宅等を訪問し、全国共通の調査票をもとに、心身の状況について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
  2. 主治医意見書 
    町の依頼により、心身の状況について、医師が意見書を作成します。
  3. 介護認定審査会
    訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3.認定結果の通知

介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定され、認定結果と保険証が届きます。
要介護状態区分と状態の目安

4.ケアプランの作成または作成依頼

サービスを利用される方は、その旨を通知に記載の事業所等に連絡してください。

区分 受けられるサービス 依頼・相談先
要介護1~5 介護サービス 居宅介護支援事業所
要支援1、2 介護予防サービス 地域包括支援センター
非該当(自立) 介護予防事業等 地域包括支援センター

5.サービスの利用

作成されたケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1~3割が利用者負担となります。

 

6.変更申請・更新申請

  • 変更申請:有効期間中に介護を必要とする度合いに変化があった場合
  • 更新申請:有効期間中に介護を必要とする度合いに変化がない場合
  • 引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に変更または更新の申請をします。

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