ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険で利用できるサービス

本文

介護保険で利用できるサービス

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001309 更新日:2024年5月10日更新 印刷ページ表示

保険証に、要介護状態区分などが記されています。
介護状態によって利用できるサービスが異なります。

要介護状態区分と状態の目安

区分 状態の目安
要支援1 日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態になることを予防するために、何らかの支援が必要
要支援2 要支援1の状態より日常生活を行う能力がわずかに低下し支援が必要
支援をうければ、機能の維持や改善が見込める状態

要介護1

移動などの動作がやや不安定である
排泄、入浴、衣類の着脱等に一部介助が必要

要介護2

移動などの動作が独りでは困難である
排泄、入浴、衣類の着脱等に一部介助または全介助が必要

要介護3

移動などの動作が独りではできない
排泄、入浴、衣類の着脱等に全介助が必要

要介護4

日常生活の能力の全般において低下が見られ、介助なしでは生活が困難
排泄、入浴、衣類の着脱等に全面的な介助が必要

要介護5

日常生活全般にわたって全面的な介助が必要
介助なしでは生活ができず、意思の伝達が困難な場合がある

※認定結果に不服があるときは、60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

要支援1・2の方

地域包括支援センターの職員等にケアプランを作成してもらい、介護予防サービスを利用します。

介護予防サービス

サービス名 内容
訪問型サービス(ホームヘルプ) ホームヘルパー(訪問介護員)が居宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
介護予防訪問入浴介護 簡易浴槽等を積んだ移動入浴車等により居宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴の介護を行うサービスです。
介護予防訪問看護 病院、診療所または訪問看護ステーションの看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。
介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした心身の機能維持・回復を図るために必要なリハビリテーションを行うサービスです。

介護予防居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が通院が難しい人の居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行うサービスです。
通所型サービス(デイサービス)​ デイサービスセンター等に通い、介護予防を目的とした入浴・食事等の介護や機能訓練を行うサービスです。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設等のデイケアセンターへの通所により、介護予防を目的とした心身の機能維持・回復のために理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーション等を行うサービスです。
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設や介護老人保健施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護および介護予防を目的とした機能訓練、日常生活上の世話を行うサービスです。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームの入居者である要支援者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話や介護予防を目的とした機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。
介護予防福祉用具貸与(※1) 在宅での日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具(手すり、歩行器等)の貸与(レンタル)を行うサービスです。
特定介護予防福祉用具購入費の支給 在宅での日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具で、貸与(レンタル)に不向きなもの(腰かけ便座、入浴用いす等)の購入について費用の一部を支給するサービスです。
介護予防住宅改修費の支給 在宅での日常生活の自立を助けるために必要な住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消等)の費用の一部を支給するサービスです。事前に申請が必要です。
介護予防認知症対応型通所介護(地域密着型※2) 認知症の方を対象に丁寧で専門的なケアや見守りを提供する、少人数でのデイサービスです。
介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型※2) 心身の状況に応じて施設への通いを中心に、居宅への訪問や、短期の宿泊を組み合わせ、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を行うサービスです。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(地域密着型※2) 認知症の状態にある要介護者に対し、少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練等を行うサービスです。要支援2の方が対象になります。

(※1)要支援1・2の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則保険給付の対象となりません。

(※2)原則として他市区町村のサービスは利用できません。

要介護1~5の方

居宅介護支援事業所の介護支援専門員にケアプランを作成してもらい、介護サービスを利用します。

在宅・居住系サービス

サービス名 内容
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパー(訪問介護員)が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
訪問入浴介護 簡易浴槽等を積んだ移動入浴車等により居宅を訪問し、入浴の介護を行うサービスです。
訪問看護 病院、診療所または訪問看護ステーションの看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、心身の機能維持・回復を図るために必要なリハビリテーションを行うサービスです。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が通院が難しい人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。
通所介護(デイサービス) デイサービスセンター等に通い、入浴・食事等の介護や機能訓練を行うサービスです。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設等のデイケアセンターへの通所により、心身の機能維持・回復のために理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーション等を行うサービスです。
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設や介護老人保健施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練、日常生活上の世話を行うサービスです。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームの入居者である要介護者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。
福祉用具貸与(※1) 在宅での日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具(車いす、特殊ベッド等)の貸与(レンタル)を行うサービスです。
特定福祉用具購入費の支給 在宅での日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具で貸与(レンタル)に不向きなもの(腰かけ便座、入浴用いす等)の購入について費用の一部を支給するサービスです。
住宅改修費の支給 在宅での日常生活の自立を助けるために必要な住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消等)の費用の一部を支給するサービスです。事前に申請が必要です。
認知症対応型通所介護(地域密着型※2) 認知症の方を対象に丁寧で専門的なケアや見守りを提供する、少人数でのデイサービスです。
小規模多機能型居宅介護(地域密着型※2) 心身の状況に応じて施設への通いを中心に、居宅への訪問や、短期間の宿泊を組み合わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を行うサービスです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(地域密着型※2) 認知症の状態にある要介護者に対し、少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練等を行うサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域密着型※2) 日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で介護と看護を一体的に利用できます。
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護サービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入居している要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。

​(※1)要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則保険給付の対象となりません。

(※2)地域密着型は原則として他市区町村のサービスは利用できません。

施設サービス

サービス名 内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 特別養護老人ホームに入所する常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うサービスです。原則として要介護3以上で利用することが出来ます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 老人保健施設に入所する症状安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話などを行うサービスです。要介護1以上で利用することができます。
介護医療院 要介護者に、長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する、生活施設としての機能を兼ね備えたサービスです。廃止となる介護療養型医療施設の機能を引き継ぐもので、要介護1以上で利用することができます。
地域密着型(※)介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うサービスです。原則として要介護3以上で利用することが出来ます。

※地域密着型は原則として、他市区町村のサービスは利用できません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?