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ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願いについて

ページID:0017762 更新日:2026年7月7日更新 印刷ページ表示

令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。

総務省:ふるさと納税の指定基準の見直し等<外部リンク>

八頭町から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

※地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

付加価値基準の明確化

これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準に新たに以下の要件が追加されます。

製造者等による証明の義務化

総務省が定める標準的な算定方法(価格ベース)に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

ウェブサイトでの公表

自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法のイメージ図

調達費用の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

価格の妥当性

一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。 

不適切な事例

区域内付加価値の割合を50%を超えるものにするために、恣意的に納入価格(算定上の分母)を高く設定することは認められません。 

証明書等の様式及び注意事項について 

八頭町提出様式 [Excelファイル/37KB]

提出締切:令和8年7月17日(金曜日)

令和8年10月1日時点で掲載予定の返礼品について(現在、掲載中の返礼品を含む)

締切までに内容の確認ができない場合、または付加価値が50%未満であることが判明した場合は、ポータルサイトでの該当返礼品の取り扱いを順次「停止(非公開)」とさせてもらいます。 あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

令和8年10月1日以降で新たに掲載する返礼品について

新規返礼品申請時に様式の作成・提出をお願いいたします。
​※証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

お問い合わせ・提出先 

〒680-0493八頭町郡家493番地
八頭町役場企画課地域戦略室
電話:0858-76-0213
メールでのお問い合わせはこちら

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