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八頭町過疎地域持続的発展計画を策定しました

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001266 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

八頭町では「過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法(以下、「法律」とします。)」に基づき「八頭町過疎地域持続的発展計画」(以下、「計画」とします。)を策定し、過疎地域となる町内全域の発展のための取組を行ってきたところですが、令和7年度末をもって現行計画の期間満了を迎えるため、令和8年度から令和12年度までの取組に関する5カ年の計画を新たに策定しました。

国の財政上の特別措置を活かしながら地域活性化等の取り組みを積極的に推進します。

過疎地域の定義

令和2年国勢調査結果を踏まえた過疎地域の追加指定は、昭和55年から令和2年までの人口減少率が25パーセント以上であり、かつ、若年者比率が11パーセント以下であること、ならびに平成30年度から令和2年度までの3箇年平均の財政力指数が0.51以下であること等の要件を満たす市町村が過疎地域とされています。

計画策定の意義

過疎地域において人口減少、少子高齢化等の進展等の課題に対して、移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方等への取り組みといった動きを加速させ、過疎地域の自立に向けて、「持続可能な地域社会の形成」および「地域資源等を活用した地域活力の向上を実現する取り組み」を実施する計画を策定することによって、国から財政上の特別措置を受けることができます。

このたび、過疎地域における地域課題の解消を図るため、計画の見直しを行いました。

過疎地域に対する財政上の特別措置

計画に基づいて八頭町が過疎地域で公共的施設等の整備を行う場合に、過疎対策事業債(充当率:100パーセント、元利償還金の70パーセントが地方交付税として措置される)を財源とすることができます。

計画期間

新しい計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間となっています。

ダウンロード

八頭町過疎地域持続的発展計画(令和8年3月策定) [PDFファイル/1.01MB]

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