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【町民の声】ホームページ等の情報の齟齬の解消について(令和8年10月15日受付)

ページID:0019193 更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示

内容

上水道(手続き・料金)について、「八頭町簡易水道事業給水条例」の定型約款の中では、「別表第3(第23条関係)」で超過1立方メートルについての超過料金は、(7立方メートルを超え)23立方メートルまで111円、43立方メートルまで120円となっている。

一方、ホームページでは、「八頭町水道料金早見表(令和2年4月改定)」の中で、7立方メートルを超え 30立方メートルまで111円、30立方メートルを超え43立方メートルまで120円となっている。

また、検針のときに各家庭に配られる「使用水量・料金等のお知らせ」については、「八頭町簡易水道事業給水条例」の定型約款と同じ内容が記載されている。

どれが正しい内容なのか分からないので、情報の齟齬を解消してもらいたい。

回答

条例上の表記は、基本使用水量である7立方メートルを超えた分の超過使用水量を基準としていますが、ホームページでは、基本使用料の7立方メートルを含めた実際の使用水量を基準として記載しています。条例及び検針時にお配りするお知らせの記載とホームページでの記載に違いがありますが、料金の算定方法は同じです。

これは、以前、条例上の表記では分かりにくいとのご意見をいただいたことから、ホームページでは分かりやすくお知らせするよう対応させていただいたことによるものです。

なお、検針時にお配りするお知らせにつきましては、今後、ホームページでお知らせしているように、分かりやすくご案内するよう対応させていただきます。

 

回答に関するお問い合わせ先

上下水道課
電話:0858-72-3973

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