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【町民の声】八頭町道路事業分担金徴収条例の第4条に規定する別表(第4条関係)の(道路種別等のその他町道の事業費分担率)一部改正についての要望(令和8年5月18日受付)

ページID:0017268 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

内容

町の集落道の大半は「その他町道」であると推察している。救急車両等の通行に際して、90度の急カーブ道路幅・道路脇の電柱への接触の恐れ、道路脇のアスファルトや法面土羽の崩落等により、救急現場・水利可能地点への到達に時間を要する事例が見受けられる。ついては、集落からの路線内の危険解消、容易に緊急車両の通行が可能になるように「特定した道路工事必要個所を限定した」標記の「分担率を1・2級および準ずる町道」と同率へと一部改正を強く要望する。少子高齢化・独居世帯の一層の増加傾向の波は集落内の班編成等にも及んでいる。現行の分担率の状態で、集落区長が問題個所の改修を町行政に要望することは、莫大な分担金が発生するため極めて難しく、改修進展への思いが打ち砕かれてしまう。未来につなぐ集落機能の改善等つながる行政を切に願う。

回答

集落外周道路等の道路整備事業を実施する際は受益者から分担金をいただいており、その分担率は1・2級および準ずる町道は無し、その他町道は100分の10以内(但し1戸当たりの上限額は3万円)となっています。ご要望のあった件について、現状では一部改正の予定はありませんが、同条例第6条中に「町長は災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、または徴収を猶予することができる」と規定されています。事業検討の際には集落の事情を検討させていただきたいと考えますのでご理解をお願いします。

回答に関するお問い合わせ先

建設課
電話:0858-76-0206

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