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業者ではない者が草刈り機を使って土手(所有地ではない)の草を刈り、刈った草を勝手に持っていくことに問題はないか。制度上はどのようになっているか?
また、作業中の飛び石などで被害を被った場合、どうすればよいか。
河川法において、河川区域内の伐採は河川管理者への許可が必要です。
また、許可の有無に関わらず、作業中に物損・人損の被害が起きた場合、作業者が責任を負う必要がありますので、被害を受けた場合は、その場で声掛けをするか警察に通報してください。
八頭町建設課
電話:0858-76-0206