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【町民の声】業者ではない者が草刈り機を使って土手の草刈り作業をすることについて(令和8年5月11日受付)

ページID:0017083 更新日:2026年5月14日更新 印刷ページ表示

内容

業者ではない者が草刈り機を使って土手(所有地ではない)の草を刈り、刈った草を勝手に持っていくことに問題はないか。制度上はどのようになっているか?

また、作業中の飛び石などで被害を被った場合、どうすればよいか。

回答

河川法において、河川区域内の伐採は河川管理者への許可が必要です。

また、許可の有無に関わらず、作業中に物損・人損の被害が起きた場合、作業者が責任を負う必要がありますので、被害を受けた場合は、その場で声掛けをするか警察に通報してください。

回答に関するお問い合わせ先

八頭町建設課
電話:0858-76-0206

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