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開発行為の事前協議について

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001518 更新日:2021年5月20日更新 印刷ページ表示

都市計画法の開発許可等について

一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事等の許可を受ける必要があります。
八頭町内での都市計画法に基づく開発許可等については、以下の相談窓口へお問い合わせください。

相談窓口 担当課 電話番号
鳥取県 八頭県土整備事務所 維持管理課 0858-72-3857

※八頭町は、許可権限を有しておりませんので、許可手続きや許可基準についてお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。

参考

都市計画法に基づく開発許可制度|鳥取県公式サイト<外部リンク>
 

開発行為の事前協議について

八頭町では、将来にわたり自然と調和した良好な生活環境の確保を目的に、「八頭町開発行為の事前協議に関する条例<外部リンク>(八頭町例規集へリンク)」を定めています。

特定の開発行為をしようとする場合には、あらかじめ町へ事業計画協議書を提出し、その承諾を受け、開発行為に関する協定を締結しなければなりません。

開発行為とは

この条例において、開発行為とは、樹木の伐採、山河の形状変更、一団の土地の形状変更、土砂の採取、建築物その他工作物の設置および風致景観の損壊をいいます。

事前協議が必要となる開発行為

  1. 5ヘクタール以上の森林の伐採
  2. 延長100メートル以上の道路の開設
  3. ダムの築造および発電施設事業(風力、太陽光および小水力発電施設を除く。)
  4. 3ヘクタール以上の土砂および砂利の採取事業
  5. 産業廃棄物等の埋立処理事業
  6. リゾート観光開発およびこれに類する観光開発
  7. 5,000平方メートル以上の宅地造成およびこれに準ずる土地造成
  8. 鳥取県公害防止条例(昭和46年鳥取県条例第35号)に基づく届出の対象業種
  9. 前に掲げるもの以外で町長が特に必要と認めるもの

事前協議が不要となる開発行為

  1. 国および地方公共団体ならびに国または地方公共団体が設立した法人が行う開発事業
  2. 土地改良法に基づき行う土地改良事業その他農林漁業の振興のために行う開発事業で法律に基づき行う土地区画整理事業
  3. 農林漁業を営む者が、農林漁業を営むために行う開発行為
  4. 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為

参考

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