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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制を設けています。
これにより、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、利用目的、取引価格等を八頭町長に届け出なければなりません。(法第23条)
土地売買等の届出|鳥取県公式サイト<外部リンク>
※八頭町内の土地に関する土地売買等の届出について、鳥取県知事から権限移譲を受けています。
区分 | 面積 |
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市街化区域内※1 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※1 八頭町内に市街化区域に指定されている地域はありません。
※2 ただし、個々の契約単位でみれば届出対象面積に満たなくても、それらが一体的に利用することが可能な「一団の土地」で、取引全体でみれば届け出対象面積以上になる場合には、個々の契約ごとに届出が必要です。
対価を得て行われる、土地に関する権利の移転または設定をする契約であること。
土地の権利取得者
契約を締結した日から2週間以内
八頭町では、届出の内容について審査を行い、その結果、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合せず、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、届出者に対して土地の利用目的の変更を勧告し、届出者が勧告に従わない場合には、その旨および勧告の内容を公表することがあります。
(勧告をする場合は、届出書を受理した日から起算して原則として3週間以内に行います。)
この他、八頭町では、届出者に対して、土地の利用目的について、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。