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法定外公共物を占用する場合、または形状を変更する場合には、町の許可が必要です。
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤線)や水路(青線)と呼ばれ、昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に使用されていたものです。その多くは、法務局に備え付けの公図上で地番の無い長狭物(ちょうきょうぶつ:細長い土地)です。
法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合には、町の許可が必要です。
※条件によって占用料が発生します。
(様式第1号)法定外公共物占用(形状変更)許可申請書[Wordファイル/21KB]
(記載例)法定外公共物占用(形状変更)許可申請書[PDFファイル/78KB]
※集落区長や水利関係者の同意が必要です。また、隣地と利害関係が生じる場合には、隣接土地所有者または利害関係人の同意が必要です。
法定外公共物に関する工事を行い、形状を変更する場合、町の許可が必要です。
(様式第1号)法定外公共物占用(形状変更)許可申請書[Wordファイル/21KB]
(記載例)法定外公共物占用(形状変更)許可申請書[PDFファイル/78KB]
※集落区長や水利関係者の同意が必要です。また、隣地と利害関係が生じる場合には、隣接土地所有者または利害関係人の同意が必要です。
申請について不明な点、詳細については、建設課までご相談ください。