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屋外広告物設置には許可が必要です

ページID:0001222 更新日:2019年10月30日更新 印刷ページ表示

八頭町内に屋外広告物を表示(設置)する場合は、「屋外広告物法」および「鳥取県屋外広告物条例」による規制を受けることになります。

制限地域内において屋外広告物を表示(設置)する際には、町長の許可が必要になります。ここでは、許可申請の手続き等について案内いたします。

規制の内容および許可基準については、「屋外広告物の規制」鳥取県ホームページ<外部リンク>および以下の手引きならびに、鳥取県安全点検指針をご参照ください。

許可申請の流れについて

1.事前協議・相談(任意)

事前協議・相談も受付けています。建設課までご連絡ください。

2.許可申請書の提出

必要な書類を添付して、建設課へ提出(郵送可)してください。

電子申請<外部リンク>での受付も行っています。

提出書類

添付書類
  1. 形状、寸法、材料その他構造に関する仕様書(照明の有無や表示面積の合計が確認できること。)
  2. 付近の見取図(住宅地図等)
  3. 意匠および色彩を表す図面
  4. 表示(設置)場所が他人の所有または管理に属するときは、それらの者の許認可、承諾等を得たことを証する書類
    ※許可日満了後、継続して許可申請する際は、広告物の現況がわかる写真を添付

3.許可書の発行、申請手数料の納入

許可書・許可証票を発行いたします。
※許可証票は、屋外広告物の見やすい箇所に貼付してください。

屋外広告物の表示面積等により申請手数料が定められています。納入通知書を発行いたしますので、納付ください。

屋外広告物許可申請手数料の一覧表[PDFファイル/42KB]

※許可期間は、許可の日から2年を経過する日の前日に属する年の3月31日までとします。ただし、許可の日が1月2日から3月31日までのものについては、許可の日から1年を経過する日の前日の属する年の3月31日とします。(最大2年間)

4.許可更新について

許可満了後も、継続して屋外広告物を表示(設置)する場合は、必要な書類を添付して建設課に提出(郵送可)してください。

添付書類

※許可申請、許可更新を複数まとめて申請される場合の点検記録表の提出については(様式第4号)一覧表へ自署または記名押印をすることで各点検記録票への自署または押印を省略することができます。

(様式第4号)屋外広告物安全点検結果一覧表[Excelファイル/16KB]

許可内容の変更について

色彩や意匠等の許可の内容を変更しようとする際は、町長の許可が必要です。許可申請の流れに沿い、手続きをしてください。

(様式第5号)屋外広告物許可内容変更許可申請書[Wordファイル/37KB]

屋外広告物を除却した場合

除却後速やかに届出書を提出してください。

(様式第8号)屋外広告物等除却届出書[Wordファイル/34KB]

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