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令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されることとなりました。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1~3のいずれかの方法により提出くださいますようお願いします。
ただし、未成年のお子さんがいない場合は、次の1~3の対応は不要です。従来の離婚届書(以下「旧様式」という。)により提出いただいて差し支えありません。
届書は、町民課または船岡住民課、八東住民課でも入手できます。
すでに記載済みの離婚届をお持ちの方は、次の「別紙」様式を記入し、記載済みの離婚届と併せて届出をしてください。
届書は、町民課または船岡住民課、八東住民課でも入手できます。
(注)未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(別紙の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
上記1または2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。
「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇〇〇(子の氏名)」などと記入してください。
「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)
署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。続けて婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
上記の印刷データは令和8年4月1日以降に届出される場合の様式です。
届書は、町民課または船岡住民課、八東住民課でも入手できます。
離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、父母の双方または一方を親権者として定めるか、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てをしていなければなりません。
協議離婚で、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てがされている子の欄に子の氏名を記入した場合、親権を指定する審判の確定または調停の成立後に、親権者指定届をする必要があります。審判による場合は審判書謄本および審判確定証明書、調停による場合は調停調書の謄本を添付し、届出を行ってください。
父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。親権者の戸籍に自動的に移り、氏が変わることはありませんのでご注意ください。
| 受付時間 | 受付場所 |
|---|---|
| 平日の午前8時30分から午後5時15分 | 町民課、船岡住民課、八東住民課 |
| 平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) | 役場本庁舎1階宿直室 |