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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後の親権について、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のほかに、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択することも可能になります。
詳しくは、次のパンフレットおよびホームページをご覧ください。

【法務省】パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/1.86MB]
【法務省】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>
令和8年4月1日以降、離婚時に父母が共同親権を選択し、15歳未満の子の氏の変更許可申立てをご検討されている方は、次についてもご確認ください。
裁判所ウェブサイト(子の氏の変更許可)<外部リンク>