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移住支援金について(東京圏からの移住者対象)

8 働きがいも経済成長も11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001272 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

事業概要

東京圏への一極集中の是正、地方の中小企業等における人手不足の解消および地域課題に対応した起業の促進を図るため、東京圏から八頭町へ移住し、一定の要件を満たす方に対して、移住支援金を交付します。(本事業は、鳥取県と県内市町村が連携して実施するものです。)

令和5年4月より、18歳以下のお子さんへの加算金を増額しました。

※予算の範囲内での交付となります。申請を見込まれる方は、なるべくお早めにご相談ください。

補助対象者

次(1)の要件を満たす方のうち、(2)~(5)のいずれかの要件を満たす方

(1)移住等に関する要件

移住元に関する要件(次のすべてに該当)​

  1. 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住民票が存在または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)のうちの条件不利地域(補足1)以外の地域に住民票が存在し、雇用保険の被保険者または個人事業主として 東京23区内に通勤していたこと。
  2. 本町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に住民票が存在または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(補足1)条件不利地域

東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、神奈川県山北町、真鶴町、清川村、埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、千葉県館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)

(補足2)通学期間

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

移住先に関する要件(次のすべてに該当)

  1. 移住支援金の交付申請時において、本町に転入後3カ月以上1年以内であること。
  2. 移住支援金の交付申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

その他の要件(次のすべてに該当)​

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人であるまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 鳥取県または本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件

一般の場合(次のすべてに該当)​

  1. 勤務地が鳥取県内に所在すること。
  2. とっとりビジネス人材・求人紹介サイト<外部リンク>に掲載している求人に応募し、就業すること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
  5. b.に規定する求人への応募日が、求人紹介サイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材の場合(次のすべてに該当)

  1. 鳥取県が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的マッチング事業」を利用し就業すること。
  2. 勤務地が鳥取県内に所在すること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
  4. 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件(次のすべてに該当)

  1. 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業(地方創生テレワーク交付金)を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカードにメンバー登録していること。

(参考)「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」メンバー募集中!(鳥取県公式サイト)<外部リンク>

(5)起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請時において起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。

(参考)起業支援金:鳥取県地域課題解決型起業支援補助金(鳥取県公式サイト)<外部リンク>
※例年4~6月頃に募集があります。

交付額

  • 単身で移住した世帯:60万円
  • 2人以上の世帯で移住した世帯:100万円
  • 18歳未満の世帯員1人につき100万円加算

2人以上の世帯とは(次のすべてに該当)

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において本町への転入後3カ月以上1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

申請期間

交付を受けようとする年度の2月10日まで

※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

提出書類

共通書類

  • 八頭町移住支援金交付申請書(様式第1号、別紙1、別紙2)
  • 本人確認ができる書類(写真付き身分証明書)の写し
  • 本町の住民票の写し(世帯員全員分)
  • 移住元の住民票の除票の写しまたは移住元での在住地および在住期間を確認できる書類(世帯員全員分)

東京23区へ雇用保険の被保険者として通勤していた者のみ提出が必要な書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間、および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出が必要な書類

  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

就業先企業等の就業証明書(様式第2-1号)

移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類

就業先企業等の就業証明書(様式第2-2号)

移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類

ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカードの写し(両面)

移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

起業支援金の交付決定通知書

移住支援金の返還

次のいずれかに該当するときは、移住支援金を返還していただくことになります。

  1. 虚偽の申請等をした場合:全額
  2. 申請日から3年未満に本町から転出した場合:全額
  3. 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  4. 交付決定を取り消された場合:全額
  5. 申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合:半額

お問い合わせ

移住支援金の申請に関すること

八頭町企画課 地域戦略室

電話:0858-76-0213

移住全般のお問い合わせフォーム(とっとり電子申請サービス)<外部リンク>

とっとりビジネス人材・求人紹介サイトに関すること

鳥取県立鳥取ハローワーク

電話:0857-51-0501

鳥取県立ハローワーク<外部リンク>

起業支援金に関すること

鳥取県 商工労働部 産業未来創造課

電話:0857-26-7246

鳥取県地域課題解決型起業支援補助金(鳥取県公式サイト)<外部リンク>

要綱・様式

補助金交付要綱(例規集へリンク)<外部リンク>

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